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著者 ちょむすけ さん
最終更新日:2015年04月24日 20:38
いつも勉強させて頂いております。 企業から労働条件通知書を受け取りました。 その中の「休日労働」が「有り」となっており、一ヶ月1日と記載があるのですが、これはもしも休日出勤をするならば1ヶ月に1日までということで、必ず毎月1日は休日出勤があるということではないですよね? 調べましたが記載している企業が少ないのか、情報が無く… 企業の方に聞けば良いのでしょうがやはり聞き辛いので、お力頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
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著者ちょむすけさん
2015年04月29日 19:45
返信ありがとうございました。 やはり休日出勤をするなら1ヶ月1日以下と考えるのが普通なのですね。 ただ、必ず休日出勤を1日はするように求められても拒否できないというのには驚きました… 仕事が発生したら休日出勤は仕方がないと思いますが、強制となると働く側としては少し気持ちが違いますね。 ありがとうございました。勉強になりました。
著者村の長老さん
2015年04月29日 21:21
休日労働を会社が命じるには、36協定だけでなく就業規則等にも規定されていないと命じることはできません。36協定は単なる免罰効果があるに過ぎず、それだけでは命じることができないとするのが判例及び法解釈です。
2015年04月30日 13:43
村の長老 様 > 休日労働を会社が命じるには、36協定だけでなく就業規則等にも規定されていないと命じることはできません。36協定は単なる免罰効果があるに過ぎず、それだけでは命じることができないとするのが判例及び法解釈です。 返信ありがとうございます。 就業規則に規定が無ければ強制的な休日労働をさせることはできないということですね。 こればかりは会社の方に確認しないと分からないですね。 おそらく記載されているのだろうと思いますが… ありがとうございました。
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