相談の広場
最終更新日:2015年05月01日 10:45
職員の通勤費についてご教示いただければと思います。
4月より会社を休職し、1年間通学する職員がいます。1年後には会社に復職しその資格を活かして働く、ということですので費用は会社負担としており、通学に伴う交通費も全額会社で負担します。
また、休職中は給与は発生しませんが、社会保険料、住民税の支払いがあるため給与は不足金が発生することになります。
このとき、学費等は別途支給しますが、交通費に関してはこれまでど同様(3月までは通勤のためにガソリン代にあたる「通勤交通費」を給与で毎月支給しています)、毎月の給与の同じ項目で通勤費を支給するのは問題があるでしょうか。
「休職中にもかかわらず通勤費を支給する」というこで何か問題が生じるのではないか、という懸念が
あります。
この「休職中にもかかわらず通勤費がでている」状態はよくないかも、ということで後日通学にかかった費用は別途請求してもらう形で支給しようという案があがってはいますが、何が問題になりそうか、ということが調べきれません。
勉強不足で申し訳ありませんがご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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じんじかいんさま
進学(通学)・通信講座による資格取得・各種免許・外国人なら就労ビザ取得などは、個人の
利益になりますので、本人の負担であるべきだと考えます。
復職後は会社でそのスキルを生かすと言っているならば、復職後に手当等で還元し、本人の
モチベーションにつなげてはいかがでしょうか?
残念ながら、その方が生涯において御社に従事される保証はありません。
知識は本人の財産です。
その方が転職される、起業される、リタイヤされる、その場合は会社で
負担した学費、交通費は会社の損と言ってもいいと思います。
休職中の手当を出すというなら話は別ですが、学費と通学費は、税務上
利益供与、つまり給与支給と同であると私は解釈しています。
にっきちゃん様
早速お返事ありがとうございます。
おっしゃるとおり会社の損になる場合もでてくるかと思います。学費に関しては復職後3年間は継続して勤務することを条件にしており、それ以前に退職することになれば、復職後の期間に見合った額で返還してもらうようにしています。
ですが、通学にかかる交通費に関しては返還の対象外としています。会社としては資格取得を推奨・応援するものなので、本人負担や返還してもらう、ということにはなっていません。
> 休職中の手当を出すというなら話は別ですが、学費と通学費は、税務上
> 利益供与、つまり給与支給と同であると私は解釈しています。
ということは休職中であっても通勤費(実際には通勤ではなく通学のための費用)を
給与支給するほうが税務上かなっているというのがにっきちゃんさまの解釈
ということですね。
税務上、となるとこれまた詳しくない分野になりますので、さらに調べてみます。
ありがとうございました。
> じんじかいんさま
>
> 進学(通学)・通信講座による資格取得・各種免許・外国人なら就労ビザ取得などは、個人の
>
> 利益になりますので、本人の負担であるべきだと考えます。
>
> 復職後は会社でそのスキルを生かすと言っているならば、復職後に手当等で還元し、本人の
>
> モチベーションにつなげてはいかがでしょうか?
>
> 残念ながら、その方が生涯において御社に従事される保証はありません。
>
> 知識は本人の財産です。
>
> その方が転職される、起業される、リタイヤされる、その場合は会社で
>
> 負担した学費、交通費は会社の損と言ってもいいと思います。
>
> 休職中の手当を出すというなら話は別ですが、学費と通学費は、税務上
>
> 利益供与、つまり給与支給と同であると私は解釈しています。
>
>
>
特殊なケースですね。
まず、就業規則上の休職の取り扱いがどのようになっているかですね。
就業規則上、「休職期間中は賃金等を支給しない」となっていれば、例外規定がない限り、就業規則違反となります(場合によっては、社会保険料の負担すら引っ掛かるかもしれない)。
例外規定が存在していれば(会社が認めた場合等)、支給は可能となりますね。
しかしながら、今度は勤務実態がないものについての、通勤費支給をどのように考えるのかとなります。
通勤費については、非課税限度額の規定がありますから、賃金の支払とは別に注意が必要かもしれません。
個人的には給与課税かと思います(所轄税務署に確認されたらよいと思います)。
就業規則上の支給要件が満たされていない場合は、他の方が言われているように、現状会社が負担するのではなく、復帰後何らかの形で還付してあげるほうがよいかと思います。
一番簡単なものは賞与にプラスαとして上乗せする方法ですね。査定期間に該当しなくても寸志で支給することも可能かと思います。
後は、他の方が言われているように、復帰後すぐ退職してしまう場合ですね。この問題も、研修費用の返還に係る労務上のトラブルになることが多いですね(訴訟事例もあります)
> 職員の通勤費についてご教示いただければと思います。
>
> 4月より会社を休職し、1年間通学する職員がいます。1年後には会社に復職しその資格を活かして働く、ということですので費用は会社負担としており、通学に伴う交通費も全額会社で負担します。
>
> また、休職中は給与は発生しませんが、社会保険料、住民税の支払いがあるため給与は不足金が発生することになります。
>
> このとき、学費等は別途支給しますが、交通費に関してはこれまでど同様(3月までは通勤のためにガソリン代にあたる「通勤交通費」を給与で毎月支給しています)、毎月の給与の同じ項目で通勤費を支給するのは問題があるでしょうか。
>
> 「休職中にもかかわらず通勤費を支給する」というこで何か問題が生じるのではないか、という懸念が
> あります。
>
> この「休職中にもかかわらず通勤費がでている」状態はよくないかも、ということで後日通学にかかった費用は別途請求してもらう形で支給しようという案があがってはいますが、何が問題になりそうか、ということが調べきれません。
>
> 勉強不足で申し訳ありませんがご教示いただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
hitokoto2008様
早速お返事ありがとうございます。
就業規則を確認したところ、「休職期間中は給与を支払わない、ただし、事情によっては一部または全部支給することがある」となってました。
> しかしながら、今度は勤務実態がないものについての、通勤費支給をどのように考えるのかとなります。
まさにこの部分がどうしたらよいか、すべきかと思っています。
非課税限度額を超える額の支給になりますので、税務署に確認したほうがよさそうです。
これから確認してみます。
ありがとうございました。
> 特殊なケースですね。
> まず、就業規則上の休職の取り扱いがどのようになっているかですね。
> 就業規則上、「休職期間中は賃金等を支給しない」となっていれば、例外規定がない限り、就業規則違反となります(場合によっては、社会保険料の負担すら引っ掛かるかもしれない)。
> 例外規定が存在していれば(会社が認めた場合等)、支給は可能となりますね。
> しかしながら、今度は勤務実態がないものについての、通勤費支給をどのように考えるのかとなります。
> 通勤費については、非課税限度額の規定がありますから、賃金の支払とは別に注意が必要かもしれません。
> 個人的には給与課税かと思います(所轄税務署に確認されたらよいと思います)。
>
> 就業規則上の支給要件が満たされていない場合は、他の方が言われているように、現状会社が負担するのではなく、復帰後何らかの形で還付してあげるほうがよいかと思います。
> 一番簡単なものは賞与にプラスαとして上乗せする方法ですね。査定期間に該当しなくても寸志で支給することも可能かと思います。
>
> 後は、他の方が言われているように、復帰後すぐ退職してしまう場合ですね。この問題も、研修費用の返還に係る労務上のトラブルになることが多いですね(訴訟事例もあります)
>
>
>
>
> > 職員の通勤費についてご教示いただければと思います。
> >
> > 4月より会社を休職し、1年間通学する職員がいます。1年後には会社に復職しその資格を活かして働く、ということですので費用は会社負担としており、通学に伴う交通費も全額会社で負担します。
> >
> > また、休職中は給与は発生しませんが、社会保険料、住民税の支払いがあるため給与は不足金が発生することになります。
> >
> > このとき、学費等は別途支給しますが、交通費に関してはこれまでど同様(3月までは通勤のためにガソリン代にあたる「通勤交通費」を給与で毎月支給しています)、毎月の給与の同じ項目で通勤費を支給するのは問題があるでしょうか。
> >
> > 「休職中にもかかわらず通勤費を支給する」というこで何か問題が生じるのではないか、という懸念が
> > あります。
> >
> > この「休職中にもかかわらず通勤費がでている」状態はよくないかも、ということで後日通学にかかった費用は別途請求してもらう形で支給しようという案があがってはいますが、何が問題になりそうか、ということが調べきれません。
> >
> > 勉強不足で申し訳ありませんがご教示いただければと思います。
> > よろしくお願いいたします。
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