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労務管理

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賃金控除に関する協定について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2015年05月14日 11:03

労働組合がなかった時代に、社員代表と協定を締結しており、自動更新されてきました。このたび新規に組合ができました。協定の取り交わしが新規に必要となるでしょうか?

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Re: 賃金控除に関する協定について

著者いつかいりさん

2015年05月14日 20:25

> 労働組合がなかった時代に、社員代表と協定を締結しており、自動更新されてきました。このたび新規に組合ができました。協定の取り交わしが新規に必要となるでしょうか?

過半数組織組合が出現したからといって、有効に存続する法定の労使協定が失効することはありません。出現は、当事者資格を取得しただけです。

ですので、より有利な協定を結ぶべく、会社と交渉に入ることは可能です。それには現行協定に規定してある協定の取り扱い規定にそって、交渉することになりましょう。

(答えと直接関係ありませんが、個人的な見解としては、(成立要件として選び出された)その場限りの過半数労働者代表と結んだ協定の自動更新条項に何の意味があるのか?と思います。)

Re: 賃金控除に関する協定について

削除されました

Re: 賃金控除に関する協定について

著者うっさんさんさん

2015年05月15日 14:42

ご回答ありがとうございました。

> 1.「いつかいり様」の御回答と、結果的に重複することになるかも知れません。ご了承ください。
>
> 2.現在自動更新されている「賃金控除に関する協定」は、質問文だけで判断すれば有効であると考えられます。
>   最初(数年前?)に締結した際の「労働者の過半数を代表する者」や当時在職した労働者が全員既に退職しているとしても、この効力は失わないとされています。
>
> 3.しかし、有効期間中であっても、現在その事業場労働者の過半数を代表する者が、現行「賃金控除に関する協定」を破棄するべきとする場合は、それを明確にすれば失効させることは可能と考えます。
>   その為には、破棄する旨を明記した「賃金控除に関する協定」を作成し、使用者(会社)に届ければよいのです。
>   逆に、そのまま有効に継続しようとするのであれば、放置しても差し支えありません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 賃金控除に関する協定について

著者いつかいりさん

2015年05月15日 20:33

日高先生へ

> 現行「賃金控除に関する協定」を破棄するべきとする場合は、それを明確にすれば失効させることは可能と考えます。

一方的通告で破棄できる法的根拠がない以上、現行協定に解除条項といった根拠がある場合に限られましょう。そういった根拠もない双方合意形成でできた協定なら、解除も双方合意が原則です。

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