相談の広場
62歳の管理職常用雇用者です。年金は共済年金31年と厚生年金7年半掛けていますが、支給額は共済年金の9万円(2ヶ月分)ほどです。現在の報酬額は基本給42万円それに管理職手当て扶養手当などが計3万円ほどあります。
この度、理事長とトラブルがあり、突然3月末で退職することとなりました。人づてには退職するなら自己退職ではなく、解雇手続きをとってもらい失業保険を貰う方がいいと聞きました。一方、同時期に全く別の所から月収は20万しか出ないが常勤雇用としてやってみないかという話がありました。そこで質問です。
失業保険を貰うのがいいか、安くても常勤で働き、厚生年金加入期間を少しでも延ばす方がいいのか。月収税込み45万円の給料の場合、失業保険はどの程度貰えるのかを含めて教えてくださる方がおられたら宜しくお願いいたします。
ちなみに、理事長との話は、リストラなので解雇の方が条件がよければそのようにすると言っています。
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社会保険労務士の三木です。
①失業手当を受給する場合
この場合、年金の受給はできず、受給期間は被保険者期間に応じて90日から240日となっています。(60歳以上65歳未満の者)
また、受給額としては月額20万円ほどになると思われます。当然、求職活動を続ける必要もあります。
②再就職する場合
こちらの場合は、在職老齢年金受給額は増加すると思いますし、高年齢雇用継続給付も受給できると思います。(再就職後の賃金額に対し15%)ただし、在職年金は高年齢雇用継続給付を受給することにより、最大で6%減額されます。
上記を参考に、ご自分で納得のいくまで下調べをしてください。その上で、退職までの1ヶ月間じっくり検討してから決断しましょう。なお、失業給付を選択する場合は、事業主都合の方が給付制限期間がないのでよろしいかと思います。
> 社会保険労務士の三木です。
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> ①失業手当を受給する場合
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> この場合、年金の受給はできず、受給期間は被保険者期間に応じて90日から240日となっています。(60歳以上65歳未満の者)
> また、受給額としては月額20万円ほどになると思われます。当然、求職活動を続ける必要もあります。
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> ②再就職する場合
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> こちらの場合は、在職老齢年金受給額は増加すると思いますし、高年齢雇用継続給付も受給できると思います。(再就職後の賃金額に対し15%)ただし、在職年金は高年齢雇用継続給付を受給することにより、最大で6%減額されます。
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> 上記を参考に、ご自分で納得のいくまで下調べをしてください。その上で、退職までの1ヶ月間じっくり検討してから決断しましょう。なお、失業給付を選択する場合は、事業主都合の方が給付制限期間がないのでよろしいかと思います。
知らない間にご回答を頂いており有り難うございました。
アドバイスの内容から、たとえ安くても厚生年金加入が可能な新しい雇用先を見つけた方がいいのかなと思いました。
やっぱり働きます。
> 社会保険労務士の三木です。
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> ①失業手当を受給する場合
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> この場合、年金の受給はできず、受給期間は被保険者期間に応じて90日から240日となっています。(60歳以上65歳未満の者)
> また、受給額としては月額20万円ほどになると思われます。当然、求職活動を続ける必要もあります。
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> ②再就職する場合
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> こちらの場合は、在職老齢年金受給額は増加すると思いますし、高年齢雇用継続給付も受給できると思います。(再就職後の賃金額に対し15%)ただし、在職年金は高年齢雇用継続給付を受給することにより、最大で6%減額されます。
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> 上記を参考に、ご自分で納得のいくまで下調べをしてください。その上で、退職までの1ヶ月間じっくり検討してから決断しましょう。なお、失業給付を選択する場合は、事業主都合の方が給付制限期間がないのでよろしいかと思います。
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