相談の広場
町役場の臨時職員です。
前年度、6年半以上勤務している臨時職員の有給休暇が実際の日数16日よりも多すぎだった(22日)ことが明らかになりました。原因は臨時の就業を管理する直属の上司と総務課の勘違いでした。そのせいで今年4月に付与されるはずの有給休暇はお預け状態で今日まできました。
それで、4月からは昨年度の繰り越し分がある人はそれを使い、無い人は付与されたものとして有給休暇をとってきました。
先日、課長からやっと解決しそうだと説明がありました。
それは、「5年くらい前まで遡り有給の使用状況を調べさせて貰いました。過分に与えてしまった分を考えると今年度の繰り越しが無い方がほとんどです。マイナスの分について返せとは言わないので今年は16日だけでスタートと思ってください。」
繰り越しは多い人で14日、私は12日。使いきってしまった人もいます。とても不公平な気がします。
その件について係長(私達の就業には直接関係ない)に相談すると、「面倒くさいから一旦臨時の雇用を切ってしまえって話もあったんだよね。」切られなかっただけありがたく思えというニュアンスでした。
このようなケースの場合、課長が提示してきたような処理をするのが一般的なのでしょうか?
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> 町役場の臨時職員です。
労働基準法の有給休暇については、地方公共団体の臨時・非常勤職員にも適用されるとされています。
総務省「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会」
第4回(平成20年10月20日開催) 配付資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tanjikan_kinmu/pdf/081020_1_sa3.pdf
> 前年度、6年半以上勤務している臨時職員の有給休暇が実際の日数16日よりも多すぎだった(22日)ことが明らかになりました。
実際の日数とは、何による日数でしょうか?
1)条例・規則などで決められている日数でしょうか?
2)労働基準法による日数でしょうか?
1)の場合、過去に間違えて付与したのは役場側の責任でしょうから、今年からは16日になったとしても、過去の付与分の権利は職員側にあると思います。
また2)の場合は、労働基準法に、
「第一条
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
とあり、就業規則などで労働基準法より多い有給休暇日数の定めをしていた場合に、労働基準法より多かったからと言って日数を減らすことはできません。
相談すべき先は職員の種類によって担当が違うようで、町の公平委員会か所轄の労働基準監督署のどちらかになると思います。この点については公務員制度に詳しい方のアドバイスをお願いしたいところです。
回答、ありがとうございます。
> 実際の日数とは、何による日数でしょうか?
臨時職員の有給休暇については入所したときに一度説明がありましたが、何年か前からは書類のようなもので確認することが出来ない状態でした。多いのではないかと上司に確認したこともありますが「間違いない」と言われ、「職員は20日なのに臨時はボーナスが無いからかな?」と軽く 考えていました。
今回、課長から示された書類は、日付が26年に訂正された役場の例規集からの引用で「臨時的任用職員の休暇に関する規定」の項です。条例になるのでしょうか?確かに契約事態が5年以上には出来ない決まりになっていて、何年働いても16日の上はありませんでした。
今年から年休が16日にされてしまうことは、臨時同志でも仕方がないと了承していたことなのですが、繰り越しを考えて大事に使ってきたのに、残した人からだけ没収するのは不公平だし納得できませんでした。
だけど、有力な情報を頂けたので皆で協力してなんとか課長を説得したいと思います。
本当にありがとうございました。
1)の場合、過去に間違えて付与したのは役場側の責任でしょうから、今年からは16日になったとしても、過去の付与分の権利は職員側にあると思います。
>
> また2)の場合は、労働基準法に、
>
> 「第一条
> 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
>
> とあり、就業規則などで労働基準法より多い有給休暇日数の定めをしていた場合に、労働基準法より多かったからと言って日数を減らすことはできません。
>
> 相談すべき先は職員の種類によって担当が違うようで、町の公平委員会か所轄の労働基準監督署のどちらかになると思います。この点については公務員制度に詳しい方のアドバイスをお願いしたいところです。
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