相談の広場
交通費を全額支給するという口約束で入社し、入社後に3万までという規定を申し伝えられました。
その後、交渉により1年半ほどは全額支給されていたのですが、突然やはり3万までしか支給しないと通達を受け、再度交渉したのですが、口約束になんの効力もないと支給されませんでした。
この場合、労働者は会社の通達に従うしかないのでしょうか。
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はじめまして。
交通費の支給に関してのご質問ですが、労働条件の提示について、通常は労働条件通知書や契約書でやり取りするので明らかに違うかどうかの判断ができると思います。
しかしながら今回は口約束ということで契約上の有効性が問われることになるかと思います。
実際の労働裁判などのケースでは、言った言わないにはなりますが労働契約としては口約束も契約として有効とみなされるケースが多いようです。
森のたぬきさんは雇用条件の内交通費については全額支払われる条件で内定を承諾し入社したことになりますから、上記は不利益変更になる可能性が高いと思われます。
仮に減額するにたる根拠となる詳細な規定が存在し、経過措置として既存社員に対する緩和措置が取られているのであればいいかもしれません。
上記条件が相違していることによる自己負担額があまりにも多い様であれば労働基準監督署に相談してみるのも手かと思います。
但し、労基署は万能ではありませんので、確実に動いてくれるかという保証はありません。
取扱う案件数が膨大で事件性が高くないと動いてもらえないこともあります。
その点を踏まえて動いてみてはいかがでしょうか。
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