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労務管理

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交通費の支給について

著者 森のたぬき さん

最終更新日:2015年06月17日 15:53

交通費を全額支給するという口約束で入社し、入社後に3万までという規定を申し伝えられました。
その後、交渉により1年半ほどは全額支給されていたのですが、突然やはり3万までしか支給しないと通達を受け、再度交渉したのですが、口約束になんの効力もないと支給されませんでした。
この場合、労働者は会社の通達に従うしかないのでしょうか。

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Re: 交通費の支給について

著者otope&okapeさん

2015年06月17日 16:30

口約束・・・というところが難点ですね。
それが、書面であれば、効力があったと思います。

会社がそう通達(規定)として決めた事であれば、従うしかないように思います。
自費負担額がかなり多くなるのでしょうか?

そもそも、就業規則賃金規定での取り決めはないのでしょうか??

Re: 交通費の支給について

著者森のたぬきさん

2015年06月17日 16:42

> 会社がそう通達(規定)として決めた事であれば、従うしかないように思います。
> 自費負担額がかなり多くなるのでしょうか?

やはり、そうですか。
自己負担額が年間20万円近くなるので、かなりシビアになるところです。

> そもそも、就業規則賃金規定での取り決めはないのでしょうか??

入社後に提示された就業規則賃金規定に3万までと記されており、入社前に確認した内容と異なっていました。

Re: 交通費の支給について

著者otope&okapeさん

2015年06月17日 17:00

自腹20万円近くとは、キツイですね…。

なんだか、会社に上手くやられてしまった感がありますが…、規則で決められているならば、皆平等です。
悔しいですが、それが全てになってしまいますよね。
その分、働きで貢献し、別の形で加味して頂けたら嬉しいですね。

Re: 交通費の支給について

著者森のたぬきさん

2015年06月17日 17:12

ご返信いただき、ありがとうございます。

20人もいない小さな会社なので、信頼関係で成り立っていた部分が大きく、
今後の進退をよく考えようと思います。

Re: 交通費の支給について

著者村の長老さん

2015年06月18日 09:21

不利益変更と同じ扱いになります。

就業規則にかかれているかどうかは不明ですが、半年間は支給された実績があるのですね。であれば、その後一方的に減額されたわけですから不利益変更となります。特例であったとしても、実績が伴えば規定があったものとして扱わねばなりません。

経営者ならともかく、担当者が安易に特例を認めてしまうと後日の憂いとなり、責任問題になることがあります。

Re: 交通費の支給について

著者森のたぬきさん

2015年06月18日 10:16

不利益変更に成り得る可能性があるんですね。
会社と交渉後、減額されるようであれば、労基に相談してみようと思います。

アドバイス頂きありがとうございます。

Re: 交通費の支給について

はじめまして。

交通費の支給に関してのご質問ですが、労働条件の提示について、通常は労働条件通知書契約書でやり取りするので明らかに違うかどうかの判断ができると思います。

しかしながら今回は口約束ということで契約上の有効性が問われることになるかと思います。


実際の労働裁判などのケースでは、言った言わないにはなりますが労働契約としては口約束も契約として有効とみなされるケースが多いようです。

森のたぬきさんは雇用条件の内交通費については全額支払われる条件で内定を承諾し入社したことになりますから、上記は不利益変更になる可能性が高いと思われます。

仮に減額するにたる根拠となる詳細な規定が存在し、経過措置として既存社員に対する緩和措置が取られているのであればいいかもしれません。

上記条件が相違していることによる自己負担額があまりにも多い様であれば労働基準監督署に相談してみるのも手かと思います。

但し、労基署は万能ではありませんので、確実に動いてくれるかという保証はありません。
取扱う案件数が膨大で事件性が高くないと動いてもらえないこともあります。

その点を踏まえて動いてみてはいかがでしょうか。

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