相談の広場
いくつかの書き込みを拝見させていただきました。
こんなに親切に質問に答えてもらえるサイトは初めてです。
さて、私の場合
出産予定日がぎりぎりの5月11日です。
そして、退職日が3月31日なんです。
会社の事務の方に伺ったところ、予定日が5月11日であっても、それより遅くに生まれれば手当金はもらえないと言われました。しかし、それより早く生まれればもらえると言われたので、早く生まれてくることを望むしかないのかなあと思っていました。
一般的な雑誌(○まひよ等)にてお金については書いてありますが、自分に当てはめるとどうなのかがいまいちつかめず、もともと退職するつもりで妊娠したので、制度が変わるとは予想もつかず、もう少し早く妊娠すればよかったのかなあと思ってしまったりしていました。
もうこんな時期ですので、もしかしたらもらえないのかもしれませんが、私の場合意は出産手当金を受け取る資格はあるのでしょうか?退職日は働かないほうがいいのでしょうか?
また、(事務と掛け合ってみますが)退職日を4月2日に変更できるなら変更したほうがいいのでしょうか?
すでに退職日を告げてあるので変更はできないかもしれませんが、やはりできることならもらいたいと考えています。
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出産予定日が5/11の場合、産前42日は3/31になります。
出産手当金が受け取れるのは産前42日前からですが、「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日の42日前」と規定されていますので、
たとえ実際の出産が5/12以降にずれこんでも、産前42日は3/31のままです。
したがって、3/31が欠勤状態であれば、この日に対する受給権があることになります。
また、被保険者期間が1年以上あり、かつ資格喪失日前日(退職日)に出産手当金を受給している(もしくは受給できる)なら、健康保険法第104条に基づき、資格喪失後も継続して出産手当金を受給できます。
つまり、さるあすかさんの被保険者期間が1年以上あって、3/31が欠勤状態であれば、
実際の出産が予定日後になったとしても、出産手当金は退職後の分まで受け取れることになります。
なお、出産手当金は労務に服していない場合に支給されるものですから、退職日に勤務してしまうと3/31に対する受給権がなくなります。
これにともない、第104条の「資格喪失日前日に出産手当金の支給を受けている」という条件も満たさなくなってしまうため、退職後の出産手当金を受けられなくなりますので注意してください。
【参考】
健康保険法第102条 (出産手当金)
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の百分の六十に相当する金額を支給する。
健康保険法第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
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