相談の広場
お世話になります。
産休・育休後に職場復帰した女性社員が、現在育児短時間勤務しております。
所定実働8時間に対し2時間時短により6時間勤務となっており、申し出を受けて当社はこれを認める通知書を交付しております。
ところで、この女性社員が、今よりも更に短い時間で勤務したいとのことで、パートへの切り替えを希望してきました。
ご本人の希望に沿いたいのは山々なのですが、当社としては、現在配属している職場ではそもそも正社員でないと困る状況です。
職場として決してシフトを工夫していないわけではなく、これまでの時短であれば何とかカバーしてきたつもりです。
しかし、これ以上の短時間勤務では、本当に人員が必要な時間にいなくなるので困るわけです。
悪い言い方かもしれませんが、時短よりも更に短い勤務時間であれば、その社員は必要ではなくなってしまいます。
かと言って、近隣の他の職場へ配置転換したくても、ご本人が希望している勤務時間では人員が充足していて、それもかなわないと思います。
こういった環境で、この女性社員を時短からパートに切り替えて雇い続けるのは非常に難しいと考えております。
そこで質問なのですが;
① パート希望を却下して時短勤務を継続させることはできるのでしょうか?
② 逆に、勤務条件の折り合いがつかなければ、状況によっては退職ということになってしまうのでしょうか?
③ 上記②の場合の退職は、会社都合と自己都合のどちらになるのでしょうか?
ご教示ください。
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早速ご回答いただきありがとうございます。
HP上で参考事例を探そうとして見つからず、今回お尋ねをあげさせていただいた次第です。
もちろん、いただいたご意見はあくまで参考に…ということで心得ております。
自己責任にて対処致しますのでご安心ください。
> これ以上の時間短縮勤務希望は拒否せざるを得ないと考えます
法令に反しないかどうかというところが一番気になるところでした。
書面によって通知の上6時間まで時短になっておりますので、それをベースにして、拒否するというより、まずはご本人と話し合ってみようと思います。
これは余談ですが、お子さんが満3歳になって時短期間が終了する場合に、そのタイミングでパートを希望してくる場合はどうでしょうか?
当社が正社員としての勤務継続を求めてもそれが難しければ、同じような対応になるのでしょうか?
> 4時間勤務を強行した場合、会社はどう対応するべきか、内々に検討しておかれることをお勧めします
現行の就業規則には、無断の遅刻・早退を罰則の対象とする旨記載はありますが、それをどのようにして適用するかが難しい気がします。
これは、時短の通知書または雇用契約書によればよろしいのでしょうか?
重ねてのお尋ねで恐縮ですが、宜しくお願い致します。
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