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労務管理

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パート社員の有休休暇付与について

著者 Coco2015 さん

最終更新日:2015年07月22日 08:48

知人が最近不動産会社でハローワークの紹介でパートとして働き始めました。その会社のパートの扱いについての相談です。その会社は社員とパートで10人にも満たない小さなものです。

週に30時間未満で働くため、「社会保険はなし、雇用保険は加入」という条件だったそうです。しかし、ハローワークへの求人では、「有給休暇有り」と出ていたそうですが、実際に働いてみると、休みを取るのに制限はないが、パートの人は無給になりますという答えだったそうです。

「労基署に訴えればよいのでは?」とアドバイスしてみましたが、自分が訴えたことがわかれば辞めさせられるかもしれないので、このまま黙って働くと言っております。
明らかに違法なのに、他のパート社員もわかっていて黙認しているのか、ただ無知なのかは知りませんが、会社に何も訴えてはいません。

知人はせっかく就職できた職場を辞めさせられては困るというのが一番大きな原因ですし、労基署から調べが入ったら、新しく入った自分が真っ先に疑われてしまうと思って、泣き寝入りをするつもりです。また、この秋の宅建受験をするため、不動産会社での経験は必須です。

この様な場合、待遇を改善してもらうためにできることはないのでしょうか。

ご教示お待ちしております。よろしくお願いいたします。

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Re: パート社員の有休休暇付与について

著者ユキンコクラブさん

2015年07月22日 12:00

原則として、年次有給休暇は、入社した日より継続して6か月において、出勤率8割以上ある場合に、6か月経過後から発生します。

相談された方の回答が、いつの時点のものかわかりませんが、
今現在、入社して6か月経過していないのであれば、有給休暇は付与されません。そのため、今の時点では無給ですよ。。。という回答は正しい回答であり、待遇改善をというのであれば、6か月経過前にも有給休暇付与をしてほしいと言わざるを得ません。

そのような意味で、まずは、有給休暇制度があるかどうか?(パートにはないとしても実際に付与されなかったときに違法となる。)
有給休暇の付与時期はいつなのか?
有給休暇は何日あるのか?等を具体的に相談された方が良いと思います。

Re: パート社員の有休休暇付与について

著者Coco2015さん

2015年07月22日 12:07

ご回答ありがとうございます。

言葉が足りずにすみません。

何年働こうが、会社がパート社員に対しては、有給休暇の制度自体がないと言っております。それで、どうすれば改善してもらえるかと、お知恵を拝借したいと思いました。

よろしくお願いいたします。

Re: パート社員の有休休暇付与について

著者ユキンコクラブさん

2015年07月22日 14:09

> ご回答ありがとうございます。
>
> 言葉が足りずにすみません。
>
> 何年働こうが、会社がパート社員に対しては、有給休暇の制度自体がないと言っております。それで、どうすれば改善してもらえるかと、お知恵を拝借したいと思いました。
>
労働基準法違反です。

労働基準法では、労働者の区別はされていません。
週に1日勤務であっても有給休暇は1日付与されます。

パンフレットです。上司にみせて改善をお願いしてみましょう。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/201541153120.pdf

Re: パート社員の有休休暇付与について

著者Coco2015さん

2015年07月22日 15:46

ありがとうございました。

知人が会社に言う勇気があるとは思えません。
しかし、このままだと何年働いても休めば無給になってしまいます。
その会社のパートさん達全員で、このパンフレットを持って、改善をお願いできるような状況に持って行けるといいと思います。

使われる者は立場が弱いものですね。法がありながら、皆、解雇を恐れて、会社に何も言えないとは…

Re: パート社員の有休休暇付与について

著者ユキンコクラブさん

2015年07月23日 09:00

> ありがとうございました。
>
> 知人が会社に言う勇気があるとは思えません。
> しかし、このままだと何年働いても休めば無給になってしまいます。
> その会社のパートさん達全員で、このパンフレットを持って、改善をお願いできるような状況に持って行けるといいと思います。
>
> 使われる者は立場が弱いものですね。法がありながら、皆、解雇を恐れて、会社に何も言えないとは…

最近は、法文が簡単に読める時代になったため、労働者側が強くなっていますよ。
労働環境の改善は、事業主側だけでなく労働者側も労使が協力して行っていかなければ成り立たないと思っています。
出る杭は打たれるといいますが、それをしないと改善されないのも事実です。
他にも協力してくれる方々がいるのであれば、力をあわせて改善を訴えていくことは必要かもしれません。

Re: パート社員の有休休暇付与について

著者Coco2015さん

2015年07月23日 10:16

ご回答ありがとうございました。

知人に昨日までの回答を伝えたところ、有休になってしまうとかえって休みを取りにくいからという理由もあるとのこと。パートの方達は、子育て中の主婦が多いため、子供の学校行事や病気等で休むことが多くなるため、有給になると取り辛いそうです。無給であったら、気兼ねなく休めるとのこと。

この知人曰はく、以前正社員で勤めていた会社でも有休の申請をするのは、とても気兼ねで、ほとんど使うことができなかったと言っていました。今は、どこの会社も有休を消化するように変わって来ているので、彼女が働いていた20年前とは状況が違っていると話したのですが、どうも歯切れが悪かったです。

また、この知人がハローワークの紹介で建設会社に面接に行ったときも、「求人票には有休有りとしているが、実際は、パートさんはいつ休んでもいいですが、無給です。有休は付与しません。」と言われたそうです。今の不動産会社と同じ条件ということです。ハローワークも求人を受ける際、会社が虚偽の条件を出していないことを確認して欲しいと思います。

色々と教えていただき、ありがとうございます。
いくら10人にも満たない小さな会社とはいえ、労基法に違反をしているので、知人とパート方々が、勇気を出して、会社に改善を訴える様に伝えたいと思います。

Re: パート社員の有休休暇付与について

著者ユキンコクラブさん

2015年07月23日 17:43

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11601200-Shokugyouanteikyoku-ShusekishokugyouShidoukanshitsu/0000040698.pdf

まだまだ、求人票に記載された内容と、実際の労働条件が異なる企業が多いようです。
本来は、面接を受けた時、労働条件の説明を受けたとき、労働条件通知書労働契約書)などをもらった時に、違うということがわかった時点で、ハローワークの紹介であれば、ハローワークに伝えていただければ、ハローワークからも改善するように伝えていただくことができます。

ハローワークの紹介で入社なさったのであれば、今からでも相談はできると思います。

自由に休める=有給を与えないということにはなりません。
違法は違法です。



Re: パート社員の有休休暇付与について

著者Coco2015さん

2015年07月24日 11:17

ご意見ありがとうございます。

まずは、ハローワークに連絡をしてみる様に伝えます。

今回の件で、違法でもそこで働いている者が声をあげない限り、なかなか改善は難しい様に思いました。

ありがとうございました!

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