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労務管理

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労災申請するかしないか

著者 五月雨 さん

最終更新日:2015年07月25日 17:09

いつも参考にさせて頂いてます。
別件で同じ質問があり、ケースを絞って質問させていただきます。

建設業で、自社は元請から受注した案件を、自社社員及び外注さんの協力の下
業務を行う、2次下請け会社とします。
何らかの災害が発生した際、自社社員が病院に行く場合は、労災申請を基本としますが、
外注さんの場合、わざわざ着替えて健康保険を使うケースが少なくありません。
また、労災発生時に限って、深夜作業や本社は休日とか、現場監督者も判断しかねる場合があります。
ここで、質問です。
本社総務として、同じような問題の時、どう対処されているのか。監督者に会社としてどう説明すべきか?実例での処理やあるべき制度論など聞かせて頂きたいです。

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Re: 労災申請するかしないか

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Re: 労災申請するかしないか

著者五月雨さん

2015年07月26日 19:58

日高様、早速のご説明有り難うございます。
なるほど、建設現場外での事故という視点は、持ち合わせておりませんでした。
熱中症など帰宅後に症状が悪化とかありますから、災害予防には尽力せねばと、
気が引き締まりました。


> 10.実際に当たって判断に迷うのは、事故がB社の建設現場外で生じた場合です。B社の下請仕事に従事していた事実があっても、その事故発生場所が「労災保険関係成立票」の掲示場所外の場合です。
>   その場所よりも相当程度離れた場所で生じたのであれば、その事故については対象にならないと言えるでしょう。この辺はケースバイケースですから何とも言えません。
>   現実に事故発生場所が「労災保険関係成立票」の範囲外であれば、A社、C社が一般的に付保して居る労災保険の対象になると考えます。B社もそれを主張するでしょう。

Re: 労災申請するかしないか

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2015年07月27日 10:30

福岡で社会保険労務士をしています原と申します。
19年間労働基準監督官をしていたので、
建設業には苦手の社労士の多い中、比較的得意としております。

建設業は、未だにあわよくば労災かくしという体質が隠れています。
当方の顧問先である下請専門の事業場においても、
事故が発生した際に、上位元請からそのような申し入れが多くあります。
私もダイヤモンドオンラインのインタビュー記事で書かせていただいております。
 http://diamond.jp/articles/-/64283

ただし、「労働者」が負傷する労災事故の場合、
労災保険を使用せず健康保険を使うと、
本人は詐欺行為、周りは詐欺の教唆となります。

事業主や一人親方の場合には、健康保険使用もありですが、
被保険者が5人以上いるところでは、健康保険は使えません。
全額自費診療ということになります。
そのために、労災保険特別加入制度があります。
ゼネコンによっては、特別加入をしていない事業主や
特別加入のない一人親方は使わないという現場もあります。
なるべく加入させて、自己負担というものを行わないようにする必要があります。

建設現場の場合、労働基準法の規定により、
最上位の元請が労災の補償の事業主とみなされます。
これは義務ですので、その費用を下請に負担させるものではありません。
安全協力費は、あくまでも労災保険料負担分でもありません。
契約で差し引く場合には、規定を定めておく必要もあるものです。

現場の外で起きた事故についても、現場の関係の作業、
現場で使用する型枠のパネルを、下請の作業場で組み立てていた際に
丸のこで手を切ったとか、くぎ打ち機で指を抜いたとかいう事故も
現場のための作業ですから、現場の保険を使用することになります。
資材置場の事故というのは、どこかの現場のための作業が大半であり、
まず、労災請求が出てきた場合に監督署はチェックすることになります。
特定の現場のための作業でないことが明らかな場合についてのみ、
資材置場を事業場として労災保険を加入しておくということになります。

休業しなければいけない災害が発生し、正しい労災保険も使用せず、
労働者死傷病報告を提出しなかった場合は、いわゆる労災かくしとなります。
最初大丈夫かなと思って健康保険を使用させて治療し、
休業は会社が負担するなどしていた場合でも、
意外と長引いて後で負担が重くなり、補償しなくなると、
労働者は監督署に相談し、労災かくしが発覚するということが非常に多く発生しています。

労災かくしは、共犯者も含めて送検されることになりますので、
そのリスクは非常に大きいものです。
現場で起きた災害は確実に受診させて労災保険を使うこと、
元請に気を使って健康保険を使っても、結果的に負う責任の重さは計りしれません。
元請が嫌がる場合には、説得の上、どうしてもだめな場合には、
元請証明なしでも労災保険の請求は可能です。
どうしても使わないような元請は、他に困ったときでも同じように切り捨てられます。
元請のために背負ったリスクも、勝手にやったことと言われてしまうのは明らかです。
今後付き合うメリットと、その結果のリスクを考え、
労災保険を使う必要があることを、十分に監督者に対して教育し、
適正な治療を行わせるようにしてください。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士
     http://www.roumuanzeneisei.jp
https://www.facebook.com/roumuanzeneisei
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Re: 労災申請するかしないか

著者五月雨さん

2015年07月29日 22:17

原先生、まずは返信が送れた事をお詫びすると共に、
実例を交えた分かり易い回答に感謝いたします。
先生のインタビュー記事は、以前拝読した記憶があります。
コンプライアンスという言葉が独り歩きして、
労災に限らず、現場監督者のさじ加減に従うしかない場面をよく耳にします。
他方、当社関係者でも、安全書類の作成を平然とめんどくさいと声にして憚らない
者がいるのも事実です。これは自身が猛省すべき課題である事は明白です。

怪我をしたら、まず治療という当たり前の事に、会社の判断がどうのとか、
おかしいとは思います。症状の程度など、医者じゃないのだから、下手な判断して
責任を取れる人など居ないと思うからです。
青臭い、分かってないと言うお方こそ、責任を受け止められず、目先の事しか
考えていない、その結果が若者の業界離れだと認識しております。
まさしく割りの合わない「ギャンブル」です。
情報の確度は玉石金剛ですが、その収集には手間さえかければ
何らかの得るものが有る現在、正すべき慣習は少しずつでも良き方向へ
変わるよう、改めて尽力せねばと思いました。

> 休業しなければいけない災害が発生し、正しい労災保険も使用せず、
> 労働者死傷病報告を提出しなかった場合は、いわゆる労災かくしとなります。
> 最初大丈夫かなと思って健康保険を使用させて治療し、
> 休業は会社が負担するなどしていた場合でも、
> 意外と長引いて後で負担が重くなり、補償しなくなると、
> 労働者は監督署に相談し、労災かくしが発覚するということが非常に多く発生しています。
>
> 労災かくしは、共犯者も含めて送検されることになりますので、
> そのリスクは非常に大きいものです。
> 現場で起きた災害は確実に受診させて労災保険を使うこと、
> 元請に気を使って健康保険を使っても、結果的に負う責任の重さは計りしれません。
> 元請が嫌がる場合には、説得の上、どうしてもだめな場合には、
> 元請証明なしでも労災保険の請求は可能です。
> どうしても使わないような元請は、他に困ったときでも同じように切り捨てられます。
> 元請のために背負ったリスクも、勝手にやったことと言われてしまうのは明らかです。
> 今後付き合うメリットと、その結果のリスクを考え、
> 労災保険を使う必要があることを、十分に監督者に対して教育し、
> 適正な治療を行わせるようにしてください。
>
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>
>  福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
>   原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
>
>     労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
>          (社会保険労務士
>      http://www.roumuanzeneisei.jp
> https://www.facebook.com/roumuanzeneisei
>      http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
>  ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
>
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Re: 労災申請するかしないか

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2015年07月30日 17:07

頑張ってください。

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