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夏休みの割増賃金?

最終更新日:2015年08月06日 10:42

弊社は通常 土曜日と日曜日が休みとになります。
今年は8月11日(火)・12日(水)・13日(木)が会社既定の夏休みになっていますが 数名、この休みの日に通常通りの出勤となるものがおります。 この場合の賃金ですが、割増で計算する必要はあるのでしょうか? それとも割増なしでの計算でよいのでしょうか?週40時間以内にはなるのですが。

すみませんが よろしくお願いします。

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Re: 夏休みの割増賃金?

著者からすみさん

2015年08月06日 11:28

お尋ねの件ですが。
法的には1週間の1日だけが法定休日ですので、この日だけが割増の対象となります。
但し、貴社の給与規程がどうなっているかです。祝日、土曜日も含めて休日出勤手当割増賃金)が支給されているならば、当然ながら夏休み(会社の所定休日)も割増賃金を支給する必要があると思いますが・・・。夏休みの規定がないなら、年末年始休暇同様規定化することをお勧めします。一般的には夏休みも会社の所定休日になるとは思います。

Re: 夏休みの割増賃金?

ありがとうございます。
考え方として、夏休み3日間を24時間の労働とカウントしなきゃいけないですよね。 なんだかその部分が抜けてました。

25%の割増賃金での支払いということですね。


Re: 夏休みの割増賃金?

著者からすみさん

2015年08月06日 14:29

貴社での休日出勤法定休日ではない)ととらえれば、貴社の休日出勤が25%の割増賃金であればそのようになります。

Re: 夏休みの割増賃金?

ありがとうございました。

Re: 夏休みの割増賃金?

削除されました

Re: 夏休みの割増賃金?

ご回答 ありがとうございます。

「任意休日」なるものを 恥ずかしながら 存じておりませんでした。

今後の参考とさせて頂きたいと思います。本当にありがとうございました。

Re: 夏休みの割増賃金?

削除されました

Re: 夏休みの割増賃金?

こちらこそ わかりやすくご説明頂き 勉強になりました。 ありがとうございました。

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