夏休みの割増賃金?
夏休みの割増賃金?
trd-193534
forum:forum_labor
2015-08-06
弊社は通常 土曜日と日曜日が休みとになります。
今年は8月11日(火)・12日(水)・13日(木)が会社既定の夏休みになっていますが 数名、この休みの日に通常通りの出勤となるものがおります。 この場合の賃金ですが、割増で計算する必要はあるのでしょうか? それとも割増なしでの計算でよいのでしょうか?週40時間以内にはなるのですが。
すみませんが よろしくお願いします。
弊社は通常 土曜日と日曜日が休みとになります。
今年は8月11日(火)・12日(水)・13日(木)が会社既定の夏休みになっていますが 数名、この休みの日に通常通りの出勤となるものがおります。 この場合の賃金ですが、割増で計算する必要はあるのでしょうか? それとも割増なしでの計算でよいのでしょうか?週40時間以内にはなるのですが。
すみませんが よろしくお願いします。
Re: 夏休みの割増賃金?
著者からすみさん
2015年08月06日 11:28
お尋ねの件ですが。
法的には1週間の1日だけが法定休日ですので、この日だけが割増の対象となります。
但し、貴社の給与規程がどうなっているかです。祝日、土曜日も含めて休日出勤手当(割増賃金)が支給されているならば、当然ながら夏休み(会社の所定休日)も割増賃金を支給する必要があると思いますが・・・。夏休みの規定がないなら、年末年始休暇同様規定化することをお勧めします。一般的には夏休みも会社の所定休日になるとは思います。
ありがとうございます。
考え方として、夏休み3日間を24時間の労働とカウントしなきゃいけないですよね。 なんだかその部分が抜けてました。
25%の割増賃金での支払いということですね。
Re: 夏休みの割増賃金?
著者からすみさん
2015年08月06日 14:29
ご回答 ありがとうございます。
「任意休日」なるものを 恥ずかしながら 存じておりませんでした。
今後の参考とさせて頂きたいと思います。本当にありがとうございました。
こちらこそ わかりやすくご説明頂き 勉強になりました。 ありがとうございました。