相談の広場
こんにちは。
1ヵ月単位 変形労働時間制の勤怠管理についてのご質問となります。
夜勤を含んだシフト者の勤務は通常として4日で1サイクルします。
例)9月1日~9月4日
① 9/1 A勤務 9時~21時(11h勤務:1h休憩)
② 9/2 B勤務 21時~翌9時(11h勤務:1h休憩)
③ 9/3 明け
④ 9/4 公休
上記のルールを前提にシフト勤務者が休日出勤した場合と有給休暇の取扱いについて
ご質問させていただきたいと思います。
【休日出勤について】
9/3の明けの時ににヘルプ作業が発生し、B勤務した場合において9/4は本来なら公休ですが、
明けに変更となるのでしょうか、若しくは公休の取扱いのままでしょうか?
【有給休暇の取扱いについて】
明けとは前日のB勤務に必ずセットなる日であることから、B勤務予定日に有給を取得した場合は明けの日も必然的に有給休暇となる?
例として勤怠管理上、下記の様になる。
② 9/2 B勤務 21時~翌9時 ⇒9/2は有給休暇
③ 9/3 明け ⇒9/3は必然的に明けがなくなり、有給休暇となる。
もし9/3が有給休暇とならなければ9/2がB勤務ではないのに当初のまま『明け』となるのでしょうか?
労基法上の取り扱いとしてアドバイスをお願いします。
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法定休日の定めがないものとして
1)
> 若しくは公休の取扱いのままでしょうか?
明けた9/3の勤務は、9/2から始まるB勤の時間外労働です。
なお、9/4が、その週唯一の休日となると、9/4の0時からは法定休日労働となります。
2)年次有給休暇の質問において、「当初のまま明け」とはなんでしょうか?
1勤務、ABどちらも11時間勤務ですので、1勤務1休暇対応で、休みとするのが合理的です。
たとえばA8時間、B16時間(2日にまたぐ)、という勤務体系でしたら、B勤で休みたい時には、2休暇消費させるのも合理的範囲と言えるでしょう。残念ながら、「明けである、ない」といわれても、質問の本旨がまったく理解できません。明けでなくなったら、なんだ、というのでしょう?
お尋ねの件ですが
1ヵ月単位の変形労働時間制であれば、この勤務は固定化されており、その前提で、
1.9月3日の出勤について
この時に「明け」の勤務時間を勤務免除な考えかどうかにもよりますが、
通常は徹夜明けなので、「勤務免除」としているとの考えならば、この日に勤務しても月給は変わりません。免除しているが、出勤することになっただけとの考え。通常は残業とはなりませんが(深夜は別として)、会社によりそれはかわいそうとの判断で、勤務1回に付1000円を払うところ、または残業扱いにするところもあります。<優遇措置>
しかし、日にちが変われば9月4日の0時からは休日出勤扱いとなるはずです。(この場合は休日勤務手当は9時までの8時間(深夜勤務帯の手当も別途払う)となるのではと思います。
つまり、9月4日は休日出勤です。
2.9月2日の有給休暇の取得
当初の勤務表は変わりませんので、9月3日は「明け」のままとなるはずです。
最終的には月給はそのまま、1日分の有給休暇の消化となります。
なお、監督署に聞かれることをお勧めします。
但し、監督署も各監督署で回答が違うことが多いですが…。
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