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労務管理

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4月の健康保険の改正について厚生年金保険は?

著者 曼荼羅雲 さん

最終更新日:2007年03月13日 11:36

社会保険事務所より健康保険標準報酬月額の改正の案内冊子が届いていますが
これには厚生年金保険については今までどおりとなっています。
今後、近いうちに厚生年金保険についても下限が拡大されるとか、標準賞与額
扱いが変わるとか予定されているのでしょうか?
非常に処理しづらいというか、わかりにくいのですが(社会保険事務所もそうだ
と思うのですが何でこういう改正にするのか理解できません...)。


また、社会保険事務所から送られてきた4Pほどの冊子の最後に保険料額表
が載ってました。厚生年金保険料の標準報酬が98000円より下の部分に斜線が
はいっていますが、ここは厚生年金保険料はかからないという意味にもとれ
ますが、例えば4月から健康保険標準報酬月額が58000円に改定された場合
厚生年金保険はかからないという意味でしょうか。
98000円での厚生年金保険料がかかるということことかと思いますが、
確認のため、ご指導いただければと思います。

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Re: 4月の健康保険の改正について厚生年金保険は?

著者ponnponnさん

2007年03月13日 14:00

> 今後、近いうちに厚生年金保険についても下限が拡大されるとか、標準賞与額の扱いが変わるとか予定されているのでしょうか?

これは当局の者ではないのでわかりません・・・。

> 厚生年金保険料の標準報酬が98000円より下の部分に斜線が はいっていますが、ここは厚生年金保険料はかからないという意味にもとれますが、例えば4月から健康保険標準報酬月額が58000円に改定された場合厚生年金保険はかからないという意味でしょうか。

そうです!
今までもかかっていませんし。
健康保険の等級が増えただけです。

Re: 4月の健康保険の改正について厚生年金保険は?

>
> また、社会保険事務所から送られてきた4Pほどの冊子の最後に保険料額表
> が載ってました。厚生年金保険料の標準報酬が98000円より下の部分に斜線が
> はいっていますが、ここは厚生年金保険料はかからないという意味にもとれ
> ますが、例えば4月から健康保険標準報酬月額が58000円に改定された場合
> 厚生年金保険はかからないという意味でしょうか。
> 98000円での厚生年金保険料がかかるということことかと思いますが、
> 確認のため、ご指導いただければと思います。

・・・健康保険標準報酬月額が58000円の被保険者の場合、厚生年金標準報酬月額は下限の98000円が適用されて保険料が計算されます。
今まではどんなに月額賃金が低くても、健康保険料、厚生年金保険料ともに下限が98000円しかなかったので、98000円で両保険料が算出されていたのです。

Re: 4月の健康保険の改正について厚生年金保険は?

著者ponnponnさん

2007年03月14日 13:56

そうなんですね!
完全に勘違いしてました。
標準報酬月額が98000円未満の方の健康保険料において今までより負担が軽減されたというだけのことで、厚生年金保険料も今までかかっていたんですね。
今までそれに該当する被保険者がいなかったこともあり、標準報酬月額算定の際も平均賃金の額に下限があると勘違いをしていました。
大変勉強になりありがとうございました。間違った解答をし、申し訳ありませんでした。

Re: 4月の健康保険の改正について厚生年金保険は?

著者曼荼羅雲さん

2007年03月15日 10:23

山口労務経営事務所さま、ponnponnさま

ご回答ありがとうございます。記載の件、納得しました。

下に該当する人がいると保険料が安くなる...といういままで
(たぶん)無かったケースになるので、厚生年金と等級が違うので
不思議に思って迷ってしまったのでした。

厚生年金については今の国会には法律案も出されて無いようですし
当分この状態が続くのでしょうね

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