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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

無免許運転(処遇)

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2015年08月27日 16:50

当社は、レストランチェーンを行っている会社でございます。

当社の社員で数店舗の店舗を管轄するスーパーバイザーが、3年9ヶ月間運転免許証が失効しており、本人は2年9ヶ月無免許を認識しておりましたが、そのまま無免許運転をしておりました。この8月にスピード違反で捕まり、無免が発覚したしだいです。
お聞きしたいのは、このスーパーバイザーの懲戒に関してございます。

当社は、2階級の降職を考えておりますが、就業規則には明確な降職の基準はなく、社会通念上相当と認められる妥当な懲戒をお聞き致します。

よろしくお願い致します。

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Re: 無免許運転(処遇)

著者otope&okapeさん

2015年08月27日 17:16

ただの事務員の個人的意見になります。

当社の場合、そのような法的違反は「懲戒解雇」に相当する事案です。
2階級の降職とは、お優しい処遇ですね。
問題ないと思いますが、これを機に罰則規定を作られたら良いと感じます。

Re: 無免許運転(処遇)

著者にっきちゃんさん

2015年08月27日 17:19

お疲れさまです。

うっかり更新を忘れてしまい、更新しようとしたらすでに1年前に切れていた。
という事ですよね。
数店舗を管轄するスーパーバイザーとしての資質にかける非常に重要な
事案であると思われます。

仕事でどうしても運転をしなければならない状況であるなどの事情を考慮
しても、社会人としてのモラルが無さすぎます。

御社の2階級降格の処罰がどの程度の物なのかわかりません。
給与も相当な減免になるのでしょうか?

スピード違反だったからよかった、とは言えませんが、これが社用車で
人身事故でも起こしてしまった時には、保険ではカバーされません。
会社としてはどのようにお考えでしょうか?

こういったケースは酷だとは思いますが、解雇、もしくは解雇に等しい
厳しい処罰をしてもかまわないと思っています。
あくでも私見です。ご了承ください。

因みに、当社では運転免許証のコピーをとって、会社で更新日も
把握しております。
当社は若い社員が多いので、社用車を使用させる上では管理側の体制も
必要であると考えます。

数年前の持病による意識喪失で通学途中の小学生を何人もひいてしまった
あの事件以来、いろんな意味で管理側の資質も問われていると思います。


Re: 無免許運転(処遇)

著者北海道太郎さん

2015年08月27日 17:57

> お疲れさまです。
>
> うっかり更新を忘れてしまい、更新しようとしたらすでに1年前に切れていた。
> という事ですよね。
> 数店舗を管轄するスーパーバイザーとしての資質にかける非常に重要な
> 事案であると思われます。
>
> 仕事でどうしても運転をしなければならない状況であるなどの事情を考慮
> しても、社会人としてのモラルが無さすぎます。
>
> 御社の2階級降格の処罰がどの程度の物なのかわかりません。
> 給与も相当な減免になるのでしょうか?
>
> スピード違反だったからよかった、とは言えませんが、これが社用車で
> 人身事故でも起こしてしまった時には、保険ではカバーされません。
> 会社としてはどのようにお考えでしょうか?
>
> こういったケースは酷だとは思いますが、解雇、もしくは解雇に等しい
> 厳しい処罰をしてもかまわないと思っています。
> あくでも私見です。ご了承ください。
>
> 因みに、当社では運転免許証のコピーをとって、会社で更新日も
> 把握しております。
> 当社は若い社員が多いので、社用車を使用させる上では管理側の体制も
> 必要であると考えます。
>
> 数年前の持病による意識喪失で通学途中の小学生を何人もひいてしまった
> あの事件以来、いろんな意味で管理側の資質も問われていると思います。
>
> otope&okopeさん、にっきちゃんさん

返信頂きましてありがとうございます。一般的に考えれば懲戒解雇が妥当という判断を真摯に受け止め会社内で検討してまいります。社会的通念に合わせてよく検討した上で最終判断を出したと思います。


>

Re: 無免許運転(処遇)

削除されました

Re: 無免許運転(処遇)

著者経理担当おやじさん

2015年08月28日 13:59

当社の場合は、就業規則の「懲戒」の中に、「法規に触れ、従業員としての体面を汚したとき」という項目があります。
この事案の場合、無免許状態を本人は認識していた上で、職務上必要な運転をしていたということですので、「懲戒」されると考えます。

スーパーバイザーとしての職務も、無免許ではできませんから、当然本人の異動も伴い、社に一定の「迷惑」をかけることにもなります。

ただ、解雇は重過ぎるのではないでしょうか。
管理職を外すという「降格」くらいで本人の反省を促し、再度運転免許を取得するよう指導するのが適当かと考えます。

Re: 無免許運転(処遇)

著者にっきちゃんさん

2015年08月28日 17:11

アクト経営労務センター日高さま

大変詳しいご説明ありがとうございます。
とても参考になりました。
但し、これは会社を経営・管理する側からすると
非常に恐ろしい言い分であると思います。
今回がスピード違反であったという事が、会社に
迷惑をかけていないから良しとするのか、もし事故
を起していたら?と考えるのか。
どっちに転んでも会社に少なからず損害を与える
状態です。経営者が契約社員や非正規といった
雇用を支持するのが良くわかるシステムだと思います。

割り込み大変失礼いたしました。

Re: 無免許運転(処遇)

削除されました

Re: 無免許運転(処遇)

すでに多数のご意見があるようですが、一番の問題点は「企業の安定経営には安全運転管理と車両管理規定の整備 」も関する多様な点が問われるケースだと思います。

参考資料
静岡県静岡市のビジネス・ソリューション㈱hp
企業の安全運転管理と車両管理規定
http://www.business-sol.jp/category/1529837.html

Re: 無免許運転(処遇)

著者村の長老さん

2015年08月30日 09:56

質問文にない事項を確認します。

1.検挙された際の車は社有車であり、会社もその車を業務に使用するものとして当人に貸与していた。
2.当人の業務遂行に車の使用は欠かさざるべきものであり、当然に当人が車の運転を日常行うことは会社として承知(あるいは指示)している。

以上2つのことはそのとおりと受け取って差し支えないでしょうか。

であれば、速度違反はともかく無免許運転については会社にも一定の責任が生じます。

まず会社はこのような場合、車の運転開始前に当人に対しアルコールチェックを行う義務があります(今回の違反には関係はないが)。また正当な運転免許証の所持を確認する必要もあります。これらのことは日々行われていたのでしょうか。

特にこういった業務の場合、たしか5台以上だったと思いますが「安全運転管理者」を選任し所轄の警察署に届け出ると共に、交通安全教育等の任に当たらせねばなりません。毎日安全管理者が教育や確認等行う必要はないにしても、これほど長期に渡り無免許状態が続いていたとすれば会社の確認怠慢は免れないと思います。

こういった会社としての義務を果たした上での社員の不法行為である場合、しかもこのようなケースの場合は複数回繰り返すなどの悪質性が必要と考えます。

他の細かな事情が不明なので断定はできませんが、せいぜい訓戒か最悪でも1度限りの減給かと思われます。

Re: 無免許運転(処遇)

著者北海道太郎さん

2015年09月01日 16:14

皆様

ご意見を頂きまして、ありがとうございました。
車両管理規定を確立し、会社として同じことが発生しないように管理してまいります。今回の件は、皆様の意見を総合的に判断して、社内で処遇を決定していきます。


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