相談の広場
分かりづらいタイトルで申し訳ありません。
年休付与について、当社は4月1日が基準日です。
今回、9月から途中入社する職員(非常勤週5日勤務です。)がいるのですが、6か月後の付与は来年の3月となります。
この場合に付与する年休は、10日与えなければならないのでしょうか?
1か月後には基準日が来て、11日付与となります。
今まで前例がなく、知人に確認したところ、年間休日数を12か月で割って、基準日前の期間が何か月あるかで計算してよいと言われました。
本当に良いのか分からず、投稿させていただきましたので、以下の点についてご教授いただければと思います。
1.年度途中での採用の場合、年休数を上記のような計算法を含めて、変更してもよいのでしょうか?
2.就業規則には、そこまでの記載がありません。仮に年休数を変更できても規則になければできないと考えるべきでしょうか。また、就業規則の変更までは必要なく、会社内の規程として設けることでよいでしょうか?
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 分かりづらいタイトルで申し訳ありません。
> 年休付与について、当社は4月1日が基準日です。
> 今回、9月から途中入社する職員(非常勤週5日勤務です。)がいるのですが、6か月後の付与は来年の3月となります。
> この場合に付与する年休は、10日与えなければならないのでしょうか?
> 1か月後には基準日が来て、11日付与となります。
>
> 今まで前例がなく、知人に確認したところ、年間休日数を12か月で割って、基準日前の期間が何か月あるかで計算してよいと言われました。
> 本当に良いのか分からず、投稿させていただきましたので、以下の点についてご教授いただければと思います。
> 1.年度途中での採用の場合、年休数を上記のような計算法を含めて、変更してもよいのでしょうか?
> 2.就業規則には、そこまでの記載がありません。仮に年休数を変更できても規則になければできないと考えるべきでしょうか。また、就業規則の変更までは必要なく、会社内の規程として設けることでよいでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
>
こんばんは。WEB情報ですが・・・
有休の月割り付与は違法です
①労働協約で1年以上勤務した者に対して有給休暇を20日与えるとされている場合には、有休の発生日が5月21日であれば、たとえ、6月や7月に辞めるとしても退職日までの労働日が20日以上あれば20日間の有給休暇を与えなければならない。
②労基法でも、入社以来継続して勤務している場合、前年の出勤率が8割以上であれば、たとえ有休発生日の1ヵ月後に退職するとしても、勤続6ヶ月の者で10日、勤続6.5年以上の者で20日など、退職しない場合と同じ日数の有給休暇を与えなければならない。
③労基法に反することは、たとえ労使が合意したとしても無効であり、それを強制すれば法による処罰の対象となる。
④日本国の労働者であれば、だれでもこの労基法の規定が適用される。
他にも検索してみましたが一斉付与があった場合はその時点で2年分の有給付与となるようです。
9月入社3月付与 さらに4月一斉付与となるようです。 有休に月割りの考え方はできないようですね。
とりあえず。
書かれている質問内容に従って回答します。
> 年休付与について、当社は4月1日が基準日です。
> 今回、9月から途中入社する職員(非常勤週5日勤務です。)がいるのですが、6か月後の付与は来年の3月となります。
> この場合に付与する年休は、10日与えなければならないのでしょうか?
> 1か月後には基準日が来て、11日付与となります。
→書かれている通りの3月に10日与え翌月更に11日与えることになろうと思います。但し書き等の文言がない場合ですが。
> 今まで前例がなく、知人に確認したところ、年間休日数を12か月で割って、基準日前の期間が何か月あるかで計算してよいと言われました。
→こういった付与方法は違法です。
> 1.年度途中での採用の場合、年休数を上記のような計算法を含めて、変更してもよいのでしょうか?
→既答の通りです。
> 2.就業規則には、そこまでの記載がありません。仮に年休数を変更できても規則になければできないと考えるべきでしょうか。また、就業規則の変更までは必要なく、会社内の規程として設けることでよいでしょうか?
→この文面内容が理解できません。回答するには「年休数を変更」の詳細な内容が必要です。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]