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著者 北海道太郎 さん
最終更新日:2015年09月01日 16:28
労働局より、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に基づく報告の徴収について訪問したと手紙がきました。事前作成の書類に母性健康管理に関する措置があり、弊社には規定がありません。規定がないと問題でしょうか。 ①妊産婦が保健指導または診断を受けるための時間の確保 ②妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時短) ③妊娠中の休憩に関する処置 ④妊娠中又は出産後の症状に対する処置 以上の質問に関して、規程がある・なしを答えるようになっています。 よろしくお願い致します。
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著者村の長老さん
2015年09月02日 07:56
現在が不備であればありのままを見せ、指導に従えばいいんです。ヘタに隠そうとしないほうがあとあとのためです。
著者北海道太郎さん
2015年09月02日 08:42
> 現在が不備であればありのままを見せ、指導に従えばいいんです。ヘタに隠そうとしないほうがあとあとのためです。 村の長老様 ご回答ありがとうございます。法規定には母性健康管理は、就業規則に入れるべき事項があるべき姿なのでしょうか。よろしくお願い致します。
2015年09月02日 14:02
都道府県労働局雇用均等室からの調査だと思われます。至らぬ点を指摘して罰しようというのではなく、まだまだ浸透していない育児休業関係の規程整備を行っています。勉強と思ってありのままで対応されるのがいいと思います。
2015年09月02日 14:16
> 都道府県労働局雇用均等室からの調査だと思われます。至らぬ点を指摘して罰しようというのではなく、まだまだ浸透していない育児休業関係の規程整備を行っています。勉強と思ってありのままで対応されるのがいいと思います。 村の長老さん 忙しいところご回答いただきまして、ありがとうございます。現状の体制を見てもらい指摘事項を改善してもらいたいと思います。
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