相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社保雇保のマイナンバー制度について

著者 ハニヤ さん

最終更新日:2015年09月13日 17:29

マイナンバー制度が導入されたら、
年金番号が不明の人も、雇用保険被保険者番号が不明な人も、マイナンバーさえわかればe-govでデータ入力して提出すれば大丈夫になるのでしょうか?

今までの年金手帳の再交付申請や雇用保険の前職調査とかの負担から総務が開放されるのでしょうか?

ご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 社保雇保のマイナンバー制度について

著者アセロラさん

2015年09月14日 11:18

ハロワで配布していた資料には、H28年1月以降に提出する雇用保険取得喪失届にはマイナンバーを記入するようにとありましたが、現在所属しているもののマイナンバーを回収するかしないかは検討中とありました。

いずれ社保と雇保のひも付けされるかもしれませんが、
実際運用可能になるにはまだまだ先になるのではないでしょうか。

Re: 社保雇保のマイナンバー制度について

削除されました

Re: 社保雇保のマイナンバー制度について

著者グレゴリオさん

2015年09月15日 07:33

> マイナンバー制度が導入されたら、
> 年金番号が不明の人も、雇用保険被保険者番号が不明な人も、マイナンバーさえわかればe-govでデータ入力して提出すれば大丈夫になるのでしょうか?

今後変わっていく可能性はありますが、マイナンバーは税や社会保障の各番号を結びつけるための導入されるものですので、現時点では、それぞれの番号にマイナンバーを付属して届け出ることになります。

従ってマイナンバーがあれば、雇用保険や年金番号の届出が不要になるとは思えません。

マイナンバーの利点としては、例えば現在厚生年金の受給請求書届出時に住民票コードや雇用保険番号の記入が必要で、住民票や戸籍謄本、配偶者の所得証明などの添付が必要ですが、マイナンバーを提示することにより、これらの記載や添付が省略されるようになる可能性があります。

現在の所は、既存の各種番号にマイナンバーが追加されるのであって、マイナンバーによって基本となる届出の番号が省略されることにはならないと思います。

Re: 社保雇保のマイナンバー制度について

著者ハニヤさん

2015年10月01日 22:03

年金事務所が情報流出でドジッたので、社保へのマイナンバー導入は遅れそうですね。今回のマイナンバー制度、どっかの役所から絶対流出すると思います。

> ハロワで配布していた資料には、H28年1月以降に提出する雇用保険取得喪失届にはマイナンバーを記入するようにとありましたが、現在所属しているもののマイナンバーを回収するかしないかは検討中とありました。
>
> いずれ社保と雇保のひも付けされるかもしれませんが、
> 実際運用可能になるにはまだまだ先になるのではないでしょうか。

Re: 社保雇保のマイナンバー制度について

著者ハニヤさん

2015年10月01日 22:06

詳しいご返答ありがとうございました。
やっぱり、マイナンバー制度に期待し過ぎないほうがいいのかもしれませんね。

> 1.マイナンバー制度については、未確定な部分が多くあります。あまり取り越し苦労や期待されない方が良いでしょう。
>
> 2.雇用保険については「アセロラ」様が述べておられるように、平成28年1月以降に提出する雇用保険資格喪失届にマイナンバー記載を求めています。これは確定しています。
>
> 3.既に在職し雇用保険被保険者資格を取得している「ハニヤ」様の会社(以下「貴社」)の労働者は、いつかは全員必ず離職します。
>   貴社の雇用保険被保険者が「個人番号通知書」を紛失しないうちに、言い換えれば今年10月はじめに個人番号通知書を入手したならば、直ちに、貴社に通知書を持参させましょう。
>
> 4.そして貴社はそのマイナンバーを、確認し何らかの方法で記録します。
>   その記録により、平成28年1月以降提出する雇用保険資格喪失届にマイナンバーを記載しましょう。
>
> 5.今後、在職中の雇用保険被保険者全員のマイナンバーを届け出るべく法令が改正されることは十分予想できます。
>   従来、公共職業安定所は、雇用保険被保険者資格取得届が提出された際、記号番号が不明であれば、氏名、生年月日、性別をキーにして厚生労働省のシステムからその労働者雇用保険記号番号を検索し、他の前歴など諸事情を勘案して疑わしくない場合は職権をもってその記号番号を取得届に補記して来ました。
>
> 6.しかしこれは不完全な方法といえます。私事にわたりますが、広島県廿日市公共職業安定所管内で、半年未満の間に、運送業の運転手で氏名(漢字書きフリガナとも)、生年月日が同一でありながら全く別人の雇用保険取得届が同一人のものと公共職業安定所認知し、別人であるとのその真実を証明するまでの間、取得手続きが保留された事実があります。
>   しかし、雇用保険被保険者について全員のマイナンバーを厚生労働省のシステムに記録するならば、このような事は起こり得ないでしょう。
>   雇用保険離職は、雇用保険基本手当受給に結びつくことなので、離職届を最優先した厚生労働省の意図は理解できます。
>
> 7.「マイナンバーさえわかればe-govでデータ入力して」とありますが、これはマイナンバー制度で当然可能としている事ではありません。おそらくその期待には応えられないでしょう。
>
> 8.「年金手帳の再交付申請や雇用保険の前職調査とかの負担から総務が開放される」か否かは、未知数としか言えません。
>   想像ですが、年金手帳に関しては2年以上将来のこと、雇用保険前職調査については在職中の雇用保険被保険者全員の個人番号を職安へ届け出た後になるでしょう。
>
> 9.マイナンバー制度を政府が強行しようとする意図は、税金を細大もらさず徴収することにあると考えられます。
>   例えば、年の前半A社で給与103万円を受け、年の後半B社で給与103万円を受け、両社とも103万円以下であることから所得税の源泉徴収をしない事実上の脱税があります。
>   これが、今後マイナンバー制度によって簡単に名寄せ可能になるので、年収206万円となり、それに応ずる所得税納付義務を生じます。学生アルバイトなどにも似たケースがあります。
>   「苛斂誅求」との誹りはありますが、「正直者が馬鹿を見る」世界ではなくなるとも言えます。
>   臨時雇いなどで働きながらその収入がないこととして生活保護を受けるという不正が蔓延しています。この不正受給も防げるでしょう。
>
> 10.しかし事業者にとっては、負担が増える事は間違いありません。その負担を「ビジネスチャンス」と捉えている抜け目のない業者も多くあります。
>   多くの中小企業者は、これら便乗商法に惑わされることなく、簡単、安全、便利な方法があることに気づくべきです。
>   某著名出版社がそれを始めています。それを「総務の森」に書くと私利を図ったCMと非難されるので、個別の質問にしか応じられません。ご了承ください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 社保雇保のマイナンバー制度について

著者ハニヤさん

2015年10月01日 22:09

>従ってマイナンバーがあれば、雇用保険や年金番号の届出が不要になるとは思えません。

なんのためのマイナンバー制度なんでしょうかね・・・。お役所の天下りポストの仕事を増やすだけみたいにしか私には思えません。



> > マイナンバー制度が導入されたら、
> > 年金番号が不明の人も、雇用保険被保険者番号が不明な人も、マイナンバーさえわかればe-govでデータ入力して提出すれば大丈夫になるのでしょうか?
>
> 今後変わっていく可能性はありますが、マイナンバーは税や社会保障の各番号を結びつけるための導入されるものですので、現時点では、それぞれの番号にマイナンバーを付属して届け出ることになります。
>
> 従ってマイナンバーがあれば、雇用保険や年金番号の届出が不要になるとは思えません。
>
> マイナンバーの利点としては、例えば現在厚生年金の受給請求書届出時に住民票コードや雇用保険番号の記入が必要で、住民票や戸籍謄本、配偶者の所得証明などの添付が必要ですが、マイナンバーを提示することにより、これらの記載や添付が省略されるようになる可能性があります。
>
> 現在の所は、既存の各種番号にマイナンバーが追加されるのであって、マイナンバーによって基本となる届出の番号が省略されることにはならないと思います。
>
>

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP