相談の広場
個人で和菓子店を経営している知人から、社会保険の加入
について質問を受けました。
そのお店は正社員はおらず、全てパートのおばさんです。
そのような場合「正社員の4分の3」基準は適用できない
ので、社会保険への加入は不要と考えてよろしいのでしょ
うか?
なお、奥さんがたまに経理を手伝っていますが、事務所に
常駐しているわけではないようです。
パートの勤務態様は一人当たり週4日勤務、1日7時間
ですが、残業があるため週30時間を恒常的に超えるそう
です。社会保険加入について希望は聞いていないと言って
いました。
どなたかご回答下さいますよう、宜しくお願いいたします。
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> > ⇒個人事業主においては、常時5人以上の従業員を使用
> > する事業所が社会保険の強制適用事業所となります。
>
> > 御社のパート従業員が何名いらっしゃるかは、この文面
> > だけではわからないので、どちらともいえません。
>
> 人数を書き忘れておりました。申し訳ございません。
> 聞いたところでは8人で回しているとのことです。
>
> ただ、この人たちが、常時使用される従業員に該当する
> のかどうかが良く分かりません。大方1年以上在職して
> いるようです。常時5人以上にカウントする対象なので
> しょうか。ご教示お願いいたします。
そこで問題になってくるのは、
1番最初に書かれた、
「パートの勤務態様は一人当たり週4日勤務、1日7時間
ですが、残業があるため週30時間を恒常的に超えるそう
です。」
実態は全従業員が、週30時間を超えていらっしゃるのでしょうか?もしかするとそのうち実際は3名だけが週30時間だけということは考えられませんか?
要はその従業員の方たちが5名以上、週30時間(1日の所定労働時間が8時間とした場合)の勤務が恒常的に行われているとみなされると、社会保険の強制適用事業所となってしまいます。
もし強制適用とすれば、健康保険も同様となります。
余談ではありますが、労働保険(労災保険と雇用保険)については大丈夫ですか?
> そこで問題になってくるのは、
> 1番最初に書かれた、
> 「パートの勤務態様は一人当たり週4日勤務、1日7
> 時間ですが、残業があるため週30時間を恒常的に超
> えるそうです。」
> 実態は全従業員が、週30時間を超えていらっしゃるの
> でしょうか?もしかするとそのうち実際は3名だけが
> 週30時間だけということは考えられませんか?
ご回答ありがとうございます。
また言葉足らずで申し訳ございません。全員が30時間
を超えるとのことでした。また、土日がお休みのところ
で、月15日以上勤務にはなっているようです。
事業主によって従業員全員が「正社員ではない。」と
されていますけど、パートは「常時使用される者」に該当
すると考えてよろしいですね。
「週4日勤務のローテーション、所定労働時間は週28時
間で、残業は週3時間程度だから、うちの従業員は
全員パートです。だから社会保険の加入は不要だよね。」
と問われ、返答に困った次第です。
不勉強で意味の分かりにくいことを書いているようで、
大変申し訳ございません。
> 要はその従業員の方たちが5名以上、週30時間(1日の
> 所定労働時間が8時間とした場合)の勤務が恒常的に
> 行われているとみなされると、社会保険の強制適用事
> 業所となってしまいます。
仮に、特定のパートさんだけが残業で週30時間を超える
けど、他のパートさんは超えないと言った場合は、「恒常
的に」に該当しないと考えてよろしいでしょうか。
> もし強制適用とすれば、健康保険も同様となります。
社会保険の中に健康保険も入っているのではないのですか。
> 余談ではありますが、労働保険(労災保険と雇用保険)
> については大丈夫ですか?
それは大丈夫と伺っています。でも多分36協定は締結・
届出していないと思います。
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