相談の広場
社会保険事務所より健康保険の標準報酬月額の改正の案内冊子が届いていますが
これには厚生年金保険については今までどおりとなっています。
今後、近いうちに厚生年金保険についても下限が拡大されるとか、標準賞与額の
扱いが変わるとか予定されているのでしょうか?
非常に処理しづらいというか、わかりにくいのですが(社会保険事務所もそうだ
と思うのですが何でこういう改正にするのか理解できません...)。
また、社会保険事務所から送られてきた4Pほどの冊子の最後に保険料額表
が載ってました。厚生年金保険料の標準報酬が98000円より下の部分に斜線が
はいっていますが、ここは厚生年金保険料はかからないという意味にもとれ
ますが、例えば4月から健康保険の標準報酬月額が58000円に改定された場合
厚生年金保険はかからないという意味でしょうか。
98000円での厚生年金保険料がかかるということことかと思いますが、
確認のため、ご指導いただければと思います。
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> また、社会保険事務所から送られてきた4Pほどの冊子の最後に保険料額表
> が載ってました。厚生年金保険料の標準報酬が98000円より下の部分に斜線が
> はいっていますが、ここは厚生年金保険料はかからないという意味にもとれ
> ますが、例えば4月から健康保険の標準報酬月額が58000円に改定された場合
> 厚生年金保険はかからないという意味でしょうか。
> 98000円での厚生年金保険料がかかるということことかと思いますが、
> 確認のため、ご指導いただければと思います。
・・・健康保険の標準報酬月額が58000円の被保険者の場合、厚生年金の標準報酬月額は下限の98000円が適用されて保険料が計算されます。
今まではどんなに月額賃金が低くても、健康保険料、厚生年金保険料ともに下限が98000円しかなかったので、98000円で両保険料が算出されていたのです。
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