相談の広場
雇用契約書に押印忘れがあった場合は、押印してもらわないと無効ですか?
労基法にはそのような条文がなかったので。使用者と雇用される側でトラブルが起きなければ直筆のサイン等で効力はあるものなのでしょうか。
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