相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約書の押印について

著者 なおなお1 さん

最終更新日:2015年10月09日 14:11

雇用契約書に押印忘れがあった場合は、押印してもらわないと無効ですか?

労基法にはそのような条文がなかったので。使用者雇用される側でトラブルが起きなければ直筆のサイン等で効力はあるものなのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 雇用契約書の押印について

著者村の長老さん

2015年10月10日 10:49

そもそも労働基準法では雇用契約書を交わさねばならないとは規定されていません。必須なのは「労働条件通知書」の交付だけです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP