相談の広場
お世話になっております。
この度、転職をするにあたって、新就業先より以下の様な内容の雇用契約書の
提示を受けました。
1.雇用期間は3箇月とする。
この期間内は、試用期間とする。
2.雇用にあたっての社員種別(正社員 パートなど)については開示されず。
確認しても、「気にしなくて良い。」と言って、明確にしてくれません。
3.雇用期間内は、社会保険はおろか、雇用保険も未加入。
4.雇用主側に、会社または社長の押印がされていない。
この様な雇用契約書の場合、契約無効もしくは解除は可能でしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
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契約無効を主張することも、解除することも可能だと思います。
あなた次第ですね。
すでに契約をしてしまったのであれば、「錯誤」または「契約の違法性」を主張して契約解除すればいい。
そして、相手が契約違反を盾に損害賠償請求をちらつかせてくれば、「契約の違法性」をメインにします。
試用期間を設けることは可能ですが、何のため?
理由を聞いてみましょう。
(3か月後に正社員にするのか、更新するのか?雇い止になるのか?契約書に記載すべきです)
社員の種別は、パートなら時間給でしょうし、月給制なら、試用期間の話を絡めれば、正社員雇用か、契約社員雇用かどうかも判別できます。
3か月の雇用期間があるので、健保は別としても(臨時扱いか)、雇用保険は加入させないと違反。
会社の印でもなく、社長の印でもないとすると雇用主は誰でしょう?
現場の責任者か?
でも、その責任者が社員である以上は、会社の使用者責任も免れません。
争うときは、その責任者と社長相手になりますね。
雇用トラブルは必至なので、そんな怪しい会社には入社しないことがベストです。
> お世話になっております。
>
> この度、転職をするにあたって、新就業先より以下の様な内容の雇用契約書の
> 提示を受けました。
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> 1.雇用期間は3箇月とする。
> この期間内は、試用期間とする。
>
> 2.雇用にあたっての社員種別(正社員 パートなど)については開示されず。
> 確認しても、「気にしなくて良い。」と言って、明確にしてくれません。
>
> 3.雇用期間内は、社会保険はおろか、雇用保険も未加入。
>
> 4.雇用主側に、会社または社長の押印がされていない。
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> この様な雇用契約書の場合、契約無効もしくは解除は可能でしょうか。
>
> ご教授よろしくお願いいたします。
hitokoto2008様
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、3ヶ月後の雇用形態について問いただしたときに、お茶を濁す様な回答を受けたときに
切っておくべきでした。
今度の週末(金曜)で丁度2ヶ月となるので、社会保険未加入の有期雇用契約で契約満了
を考えておりましたが、契約自体にこれほどの穴があるとは・・・
いずれにしても、早急に対応したいと思います。
本筋とはずれますが、マイナンバー制度導入にあたり、ナンバーの提出を社長が賢明に
アナウンスしているんです。
制度の導入でどうなるかを全く分かっておらず、慎ましいというか滑稽すぎて。
この度はありがとうございました。
> 契約無効を主張することも、解除することも可能だと思います。
> あなた次第ですね。
> すでに契約をしてしまったのであれば、「錯誤」または「契約の違法性」を主張して契約解除すればいい。
> そして、相手が契約違反を盾に損害賠償請求をちらつかせてくれば、「契約の違法性」をメインにします。
>
> 試用期間を設けることは可能ですが、何のため?
> 理由を聞いてみましょう。
> (3か月後に正社員にするのか、更新するのか?雇い止になるのか?契約書に記載すべきです)
>
> 社員の種別は、パートなら時間給でしょうし、月給制なら、試用期間の話を絡めれば、正社員雇用か、契約社員雇用かどうかも判別できます。
>
> 3か月の雇用期間があるので、健保は別としても(臨時扱いか)、雇用保険は加入させないと違反。
>
> 会社の印でもなく、社長の印でもないとすると雇用主は誰でしょう?
> 現場の責任者か?
> でも、その責任者が社員である以上は、会社の使用者責任も免れません。
> 争うときは、その責任者と社長相手になりますね。
>
> 雇用トラブルは必至なので、そんな怪しい会社には入社しないことがベストです。
>
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> > お世話になっております。
> >
> > この度、転職をするにあたって、新就業先より以下の様な内容の雇用契約書の
> > 提示を受けました。
> >
> > 1.雇用期間は3箇月とする。
> > この期間内は、試用期間とする。
> >
> > 2.雇用にあたっての社員種別(正社員 パートなど)については開示されず。
> > 確認しても、「気にしなくて良い。」と言って、明確にしてくれません。
> >
> > 3.雇用期間内は、社会保険はおろか、雇用保険も未加入。
> >
> > 4.雇用主側に、会社または社長の押印がされていない。
> >
> > この様な雇用契約書の場合、契約無効もしくは解除は可能でしょうか。
> >
> > ご教授よろしくお願いいたします。
いつかり様
補足ありがとうございました。
いずれにしても、条件提示または契約書としての体を成していないということですね。
まるで、時代劇で見かける、白紙に名前を書いて後で条文を書き足す高利貸しのようですね。
どちらにしても、早々に縁を切りたいと思います。
ありがとうございました。
> hitokoto2008 さんに補足して
>
> > (3か月後に正社員にするのか、更新するのか?雇い止になるのか?契約書に記載すべきです)
>
> 記載することが、労基法令で義務付けられています。
>
>
> > 3か月の雇用期間があるので、健保は別としても
>
> 健保かけなくていいのは、2月以下の雇用契約の場合。3月ならはなから資格取得です。2か月契約でも更新すれば、更新1日目にあたる日から資格取得となります。
>
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