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労務管理

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日給制の休暇について

著者 コロリン さん

最終更新日:2007年03月14日 23:18

日給制で働くのが初めてなので教えてください。

私の仕事は日給制なのですが、「休暇」で有給休暇慶弔、夏期、年末年始があります。有給休暇がお給料が発生するのはわかるのですが、その他の慶弔、夏期、年末年始は休暇を取った場合、お給料は発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 日給制の休暇について

著者いつかいりさん

2010年08月28日 13:42

> 日給制で働くのが初めてなので教えてください。
>
> 私の仕事は日給制なのですが、「休暇」で有給休暇慶弔、夏期、年末年始があります。有給休暇がお給料が発生するのはわかるのですが、その他の慶弔、夏期、年末年始は休暇を取った場合、お給料は発生するのでしょうか?

---------

その会社の就業規則の決まりによります。

労働日における時間の規定(ある理由により労務を提供できないときの扱い)と、それに対する支払規定は別物と理解すると、とらえやすいでしょう。

Re: 日給制の休暇について

著者Mariaさん

2010年08月29日 10:35

> 日給制で働くのが初めてなので教えてください。
>
> 私の仕事は日給制なのですが、「休暇」で有給休暇慶弔、夏期、年末年始があります。有給休暇がお給料が発生するのはわかるのですが、その他の慶弔、夏期、年末年始は休暇を取った場合、お給料は発生するのでしょうか?
> よろしくお願いします。

年次有給休暇は法に定められた休暇ですから、
これについては賃金を支払わなくてはならないものと決まっていますが、
慶弔、夏期、年末年始の休暇については、法に規定された休暇ではありません。
したがって、このような法定外の休暇について、
有給とするか無給とするか、対象範囲をどのように設定するか(正社員のみ適用等)は、
各会社の就業規則等の規定によることになります。
ですから、貴社の規定がどのようになっているのかをご確認ください。

ちなみに、当社では慶弔、夏期、年末年始の休暇はすべて有給となっていますが、
対象範囲は正社員、契約社員のみとなっています。

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