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労務管理

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報酬給与に関して

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2015年10月24日 19:24

病気で休職をしていた社員が、軽微な仕事から短時間で勤務することを許可する診断書をもらいました。会社としては勤務させたいのですが、給与の日割り計算に関しては、就業規則に記載がありますが、短時間勤務及び時間給勤務の文言はありません。
この場合は、たとえば4時間勤務から、徐々に通常勤務時間に戻すことを視野にいれて
給与を支払う方法はありませんでしょうか。もちろん、就業規則を変更するばよいというのはわかっておりますが、臨時対応的な対処方法があれば教えてください。

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Re: 報酬給与に関して

著者hitokoto2008さん

2015年10月26日 12:50

まず、ノーワークノーペイ―の原則から、働いていない時間を引いていく方法。
1日8時間労働で、4時間しか働いていないなら、4時間分控除していく方法。
もう一つは、月額給与を1ヶ月の所定労働時間で除して、1時間当たりの時間単価を出して、働いた分を支払う方法。
特に当該労働者に不利益となるものでもなく、臨時的なものであれば、当該労働者と合意書を交わして支給したらどうでしょうか?
細かくいうと、退職金賞与等の支給をどうするかも含まれてきます。
休職期間退職金算定期間に含んでいないと思われます。
また、賞与算定期間中の支払いを日割り・時間割までみるのか?等。

また、本人と取り交わす合意書の他、
「社員○○の勤務に関する取り扱いについて」
など、社内稟議書を作成して、
○○の理由により、当面の間下記の取扱いをしたい。
          記
1.△△については△△とする
2.××については××とする。

など列挙して、責任者の承認をもらっておくことです。



> 病気で休職をしていた社員が、軽微な仕事から短時間で勤務することを許可する診断書をもらいました。会社としては勤務させたいのですが、給与の日割り計算に関しては、就業規則に記載がありますが、短時間勤務及び時間給勤務の文言はありません。
> この場合は、たとえば4時間勤務から、徐々に通常勤務時間に戻すことを視野にいれて
> 給与を支払う方法はありませんでしょうか。もちろん、就業規則を変更するばよいというのはわかっておりますが、臨時対応的な対処方法があれば教えてください。
>
>

Re: 報酬給与に関して

著者北海道太郎さん

2015年10月26日 13:07

hitokoto2008 さん

ご回答ありがとうございます。本人と取り交わす合意書のアイデア、ぜひ検討したいと思います。

太郎

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