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労務管理

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超過勤務と休憩時間について

著者 Kaitenkeisuke さん

最終更新日:2015年11月11日 11:09

当職場において、勤務時間が8時半~15時までの6時間(休憩時間30分)の職員がおります。

15時以降も超過勤務を命ずる事があるため36協定は締結済みで、当職場では就業規則において休憩時間
①6時間以下は30分を限度で設ける事が出来る
②6時間超は1時間
③8時間超は1時間15分と規定しております。

今回15時以降に超過勤務をしてもらう場合、労基法上6時間を超える事になるため45分(既に30分休憩を与えているので15分)を付与しなければいけませんが、超過勤務を命じた時間よりも早く終わることも考えられる為、15分は15時~15時15分の間にしなければいけないのでしょうか?

仮に与えられなければ、労基法違反となると考えております。

よろしくお願いいたします。

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Re: 超過勤務と休憩時間について

著者ユキンコクラブさん

2015年11月11日 17:08

休憩時間は、
労働時間の途中に、一斉に与えなければいけない」ことになっています。

15時~15時15分が、他の従業員も休む休憩時間であれば、一緒に取らせることになるでしょうが、15時15分に仕事が終わるのであれば、それは労働時間の途中ということにはなりませんので、注意が必要でしょう。

その日の業務の状況により時間外労働を行うことが早めにわかるのであれば、30分の休憩時間の時に、15分追加で休憩してもらうということも検討してみてはいかがでしょう。


あと、36協定は、所定労働時間(6時間)を超える労働があるために締結するのではなく、
法定労働時間を超えて労働させなければいけない場合に締結します。

1日6時間勤務の人が、1日8時間勤務となって、2時間の所定労働時間外の労働をしても法定労働時間の8時間を超えませんから、36協定は不要ということになります。


Re: 超過勤務と休憩時間について

著者Kaitenkeisukeさん

2015年11月11日 17:34

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございました。

今後の業務の参考にさせていただきます。

Re: 超過勤務と休憩時間について

著者プロを目指す卵さん

2015年11月11日 23:36

別の考え方です。


>当職場では就業規則において休憩時間
>②6時間超は1時間
>と規定しております。

>今回15時以降に超過勤務をしてもらう場合、労基法上6時間を超える事になるため45分
>(既に30分休憩を与えているので15分)を付与しなければいけませんが・・・


労基法の定める休憩時間は、6時間超8時間以下の場合は確かに少なくとも45分です。
しかしながら、就業規則には労基法を上回る「6時間超は1時間」と定めていますから、追加の休憩時間は30分でなければならないと考えますが、如何でしょうか?

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