相談の広場
当職場において、勤務時間が8時半~15時までの6時間(休憩時間30分)の職員がおります。
15時以降も超過勤務を命ずる事があるため36協定は締結済みで、当職場では就業規則において休憩時間を
①6時間以下は30分を限度で設ける事が出来る
②6時間超は1時間
③8時間超は1時間15分と規定しております。
今回15時以降に超過勤務をしてもらう場合、労基法上6時間を超える事になるため45分(既に30分休憩を与えているので15分)を付与しなければいけませんが、超過勤務を命じた時間よりも早く終わることも考えられる為、15分は15時~15時15分の間にしなければいけないのでしょうか?
仮に与えられなければ、労基法違反となると考えております。
よろしくお願いいたします。
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休憩時間は、
「労働時間の途中に、一斉に与えなければいけない」ことになっています。
15時~15時15分が、他の従業員も休む休憩時間であれば、一緒に取らせることになるでしょうが、15時15分に仕事が終わるのであれば、それは労働時間の途中ということにはなりませんので、注意が必要でしょう。
その日の業務の状況により時間外労働を行うことが早めにわかるのであれば、30分の休憩時間の時に、15分追加で休憩してもらうということも検討してみてはいかがでしょう。
あと、36協定は、所定労働時間(6時間)を超える労働があるために締結するのではなく、
法定労働時間を超えて労働させなければいけない場合に締結します。
1日6時間勤務の人が、1日8時間勤務となって、2時間の所定労働時間外の労働をしても法定労働時間の8時間を超えませんから、36協定は不要ということになります。
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