相談の広場
いつもお世話になります。
当社では営業担当者を「事業場外みなし労働時間」適用者として労働組合と協定を交わしております。
昨今、顧客の営業時間と当社の就業時間のズレが著しく、経営から、“営業活動をもっと柔軟に、例えば「変形労働」にするこはできないのか”と要求されております。
そもそも、労働時間の算定が困難なため、みなし労働としているわけですから、みなし労働者を変形労働時間勤務にすることは、つじつまがあわなくなってしまうような気がしますが、同一人物に両制度の適用は可能なのでしょうか?
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> いつもお世話になります。
> 当社では営業担当者を「事業場外みなし労働時間」適用者として労働組合と協定を交わしております。
> 昨今、顧客の営業時間と当社の就業時間のズレが著しく、経営から、“営業活動をもっと柔軟に、例えば「変形労働」にするこはできないのか”と要求されております。
> そもそも、労働時間の算定が困難なため、みなし労働としているわけですから、みなし労働者を変形労働時間勤務にすることは、つじつまがあわなくなってしまうような気がしますが、同一人物に両制度の適用は可能なのでしょうか?
・・・おっしゃる通り、矛盾していると思いますよ。
一方は実際の労働時間を算定せず「みなす」制度、もう一方は完全に実労働時間を基礎として運用する制度。
経営者は「みなし労働時間制」から単なる「変形労働時間制」に変更したかったのでは?・・
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