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労務管理

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事業場外みなし労働時間適用者の変形労働時間勤務

著者 Mak さん

最終更新日:2007年03月15日 15:17

いつもお世話になります。
当社では営業担当者を「事業場外みなし労働時間」適用者として労働組合と協定を交わしております。
昨今、顧客の営業時間と当社の就業時間のズレが著しく、経営から、“営業活動をもっと柔軟に、例えば「変形労働」にするこはできないのか”と要求されております。
そもそも、労働時間算定が困難なため、みなし労働としているわけですから、みなし労働者変形労働時間勤務にすることは、つじつまがあわなくなってしまうような気がしますが、同一人物に両制度の適用は可能なのでしょうか?

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Re: 事業場外みなし労働時間適用者の変形労働時間勤務

> いつもお世話になります。
> 当社では営業担当者を「事業場外みなし労働時間」適用者として労働組合と協定を交わしております。
> 昨今、顧客の営業時間と当社の就業時間のズレが著しく、経営から、“営業活動をもっと柔軟に、例えば「変形労働」にするこはできないのか”と要求されております。
> そもそも、労働時間算定が困難なため、みなし労働としているわけですから、みなし労働者変形労働時間勤務にすることは、つじつまがあわなくなってしまうような気がしますが、同一人物に両制度の適用は可能なのでしょうか?

・・・おっしゃる通り、矛盾していると思いますよ。
一方は実際の労働時間算定せず「みなす」制度、もう一方は完全に実労働時間を基礎として運用する制度。

 経営者は「みなし労働時間制」から単なる「変形労働時間制」に変更したかったのでは?・・

Re: 事業場外みなし労働時間適用者の変形労働時間勤務

著者Makさん

2007年03月16日 17:10

ご回答ありがとうございます。

>  経営者は「みなし労働時間制」から単なる「変形労働時間制」に変更したかったのでは?・・

ご指摘の通りであれば、複雑な問題ではないのですが…。
経営サイドは、就業時間上でみなし労働ができるのであれば、変形した就業時間でみなし労働とすることも問題ないだろうと考えているようです。
もう少し調べてみます。

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