相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

指導監督的立場の社員とは?

著者 ニシオ12 さん

最終更新日:2015年12月10日 08:51

はじめまして。
私は、まだ取締役ではないのですが、役員のように扱われ、残業代は無し、休日出勤手当もありません。
今まで支給されていた、現場手当資格手当皆勤手当通勤手当等、ほとんどとりけされてしまいました。唯一、以前は無かった、住宅手当が支給され少し、穴埋め出来ている状況です。
会社に役員に聞くと、お前は対外的には役員の様な立場だし、指導監督する立場だから、経営側と同じように扱うといわれました。
しかし、当然役員報酬などはなく、接待費が落ちるわけでもなく、ただ前より手取り給料が下がっただけです。
現場手当も、もう現場は見なくて良いから無しと言われながら、時々現場管理もしなくてはいけないし、資格があるので当然現場監督や書類作りもあるのに、現場手当も、資格手当もありません。当然残業代も付きません。
ただ、もうすぐ専務の椅子が待っていると、鼻先にちらつかせるだけで、処理されてしまいます。
これって、ありなんですかね?違法には当たらないのですか?
ブラック企業なんですかね?ワンマン社長と親族の経営する会社なので、私は逆らえませんが。
次期役員の方は、指導的監督的な立場として、不利益を被らなければならないもんでしょうか?それなら、役員なんかなりたくもないのですが。

スポンサーリンク

Re: 指導監督的立場の社員とは?

お疲れさんです

ニシオ12 さん こんにちは
お話から拝見しますと、今や一番の話題となっています名ばかり管理職問題ですね
やはりここでは、日常勤務実態と給与明細などを持参し、社労士、。弁護士の方々との御相談を求めてみてはいかがでしょうか、
もし、改善等がないとすれば、労働局、労基署などへの申告もなすことが賢明と思いますが、いかがでしょうか。
今、一番話題となっています、わたや事件も問題になていますから、会社としても無作為な行為はしないと思います。

大阪の社労士就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです
いわゆる“名ばかり管理職問題”とは?
http://www.kojima-jimusho.com/category/1276506.html

Re: 指導監督的立場の社員とは?

著者ニシオ12さん

2015年12月10日 16:52

安芸ノ国さま
早速の返事、ありがとうございます。

その通りです!!名だけ役員の、名だけ管理職です。
やはりそうですよね。よく事件になってることも見ながら、似ているなとは
思っていました。
ただ、ワンマン社長の親族経営の会社なので、自分の立場は弱く、あまり事を荒立てる
と、クビになりかねませんし、クビに出来ないとしても、風当たりが冷たくなりそうで、なかなか動けませんしね。

友人に社労士がいるので相談してみた方が良いですよね。友人には、飼い殺しにあってるねと言われています。ありがとうございました。

Re: 指導監督的立場の社員とは?

著者ryosakaさん

2015年12月14日 12:20

時間がたっていますので、もう遅いかもしれませんが、少しでもお役に立てば、と。

甘い言葉で体よく働かされている、と表現するような状況でしょうか。憤懣の気持ちわかります。

私も、解決方法としては結局安芸ノ国様のご意見のようになるかと思うのですが、私自身の経験から、その前にやっておいた方がよいかと考えたりもします。

職場での位置づけや役職呼称、実際にどのくらいまでの権限を行使されているのか、ご相談者への期待度がどれくらいのものなのか、いつごろから今のような状況になったのかなどなどがわからないままで、見当違いかもしれませんが、
以下の対応どうでしょうか。

それは、ご相談者が相談でお書きになったようなことを、社長乃至役員の方にでも直接ぶっつけて見られることです。
いわく「将来を買っていただいているのはまことにありがたい、ただ今現在はさしたる権限も無く、給与は一般社員よりも低い有様で、時間外も諸手当もつかず、生活にも差し支える状況である。そこでそっちょくなご相談だが、ある程度時間外や諸手当等を含んだ給与額に昇給して
いただけないか。
もしそれが無理なら、不本意ながら、一般社員並みの扱いに戻していただけないか」
というような内容を、(私的な流儀でいえばいわば泣き言調で)言ってみるのはいかがでしょうか。


心ある上司ならばわかって下さるような気がしますが、どうですか。

法律的に言うならば会社は明らかに違法であり、それを盾にとった解決もあるかと思いますが、もし、会社に魅力があって今後もできるなら勤めたいというお気持ちであれば、率直に相談して見る、という方法はいかがでしょうか。


1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP