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労務管理

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【退職勧奨】試用期間中の従業員

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2015年12月11日 18:40

仕様期間中(三か月間)の従業員に問題があるので、退職勧奨をしたいと考えております。

問題・・・経理で採用したが、こちらがお願いしていないことをしてしまう。
     (取引先の債権や会社の決算状況など見るなと言っている、またうっかり見て
      しまうものではないものまで追求する)
     間違っても決して謝らない
     ホウレンソウが決定的に欠けており。等々です。
     試用期間どころか数日間で口答えはするしもうどうしようもありません。

そこで質問なのですが、以下のような形の退職勧奨は可能でしょうか?
また何日前までに勧奨が必要でしょうか?

入社日    11/21
退職勧奨日 12/21 
退職日     1/20
*しかしながら、12/22以降は出勤せず、変わりに1/20まで正規に働いた
 こととみなし、賃金を支払う。

宜しくお願いいたします。

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Re: 【退職勧奨】試用期間中の従業員

著者いつかいりさん

2015年12月11日 21:40

解雇に対しては、判例法をふくみさまざまな関門(法規制)が待ち構えていますが、

使用者から雇用契約解除の「申し込み」(=退職勧奨)には、くりかえし執拗な申し入れを無効としているだけで、

条件をつめて双方合意に達すれば、即日退職してもらうことの可能ですよ。問題は相手が納得する理由と、すっきりやめてもらう条件をそろえることでしょう。

それと、相手がうんといったら間髪入れずに「使用者からの退職勧奨をうけ退職します」という前もって用意してある退職届にサイン捺印してもらうことです。

ただ、勧奨は相手にノンといわれた場合は、解雇要件をみたして道筋をつけておくのでなければ、それ以上何もできません。試用期間と言え、使用者の教育訓練のなさをたなにあげて、気に食わないから好き勝手に解雇できないということです。

Re: 【退職勧奨】試用期間中の従業員

お疲れさんです

試用期間中と言えども漠然とした理由で解雇することはできません。
勤務成績や勤務態度、協調性の欠如などを客観的な資料(日々の勤務記録やタイムカードなど)などを残しておくことでで、さらに、その是正のために会社側が一定の指導を講じたことも資料として残すことが必要です。
試用期間途中で解雇を行う場合は、本採用拒否と異なり、試用期間が終了するまでの間に従業員当人の成長、改善が期待されるため、期間の猶予を与えるべきとの判断が裁判の場でもなされることがあります。 そのため、将来も成長、改善の余地がなく、正社員としての資質を備える可能性がなく、ただちに解雇を決定するほどの状況でなければ、試用期間中の解雇は認められないと考えられます

安芸ノ国 どの

著者いつかいりさん

2015年12月12日 09:55

安芸ノ国 どの

質問をよく読みましょう。質問主が退職勧奨解雇ととりちがえてるなら、そう指摘すればいいのであって、質問はあくまでも退職勧奨です。

退職勧奨使用者雇用契約解除の申し込みを労働者にすること。労働者の同意を得て成立。(労働者側からする場合は、退職願)

解雇使用者雇用契約の解除を一方的通告すること。労働者の同意は不要。使用者の意思が労働者に達すればよい。(労働者側からする場合は、退職届)

ちなみに、労働者側からするのとパラレルな関係にある退職[願]ですが、タイトルで判別するのでなく、使用者側の同意を要しようとしているのかで判断される。退職願とありながら、文面は労働者の意思一方的通告ということもある。しかし、使用者側からするときは、しっかり峻別してとりかからないと、取り返しのつかないことになりかねません。

Re: 【退職勧奨】試用期間中の従業員

著者村の長老さん

2015年12月12日 09:46

質問者さんが「退職勧奨」と「解雇」を混同されている節は見受けられますが、まずは退職勧奨と書かれているので。

退職勧奨は分類上「労働者側から退職の申し出があった」として扱います。つまり解雇法理は適用されません。よって会社としては、解雇ではなく退職勧奨による退職を求めるあまり、過度の勧奨がしばしば問題となるわけです。

退職勧奨を受け入れやすくするため種々の条件を提示することは交渉過程でよく見受けられますが、あまり過度になると会社側に問題ありととられることもあります。

Re: 安芸ノ国 どの

著者ちびゆあさん

2015年12月12日 10:32

お世話になります。
退職勧奨で合意できなければ試用期間終了時に配置転換を予定しています。
たぶんそこで自主退職してくるとは思いますが、。

> 安芸ノ国 どの
>
> 質問をよく読みましょう。質問主が退職勧奨解雇ととりちがえてるなら、そう指摘すればいいのであって、質問はあくまでも退職勧奨です。
>
> 退職勧奨使用者雇用契約解除の申し込みを労働者にすること。労働者の同意を得て成立。(労働者側からする場合は、退職願)
>
> 解雇使用者雇用契約の解除を一方的通告すること。労働者の同意は不要。使用者の意思が労働者に達すればよい。(労働者側からする場合は、退職届)
>
> ちなみに、労働者側からするのとパラレルな関係にある退職[願]ですが、タイトルで判別するのでなく、使用者側の同意を要しようとしているのかで判断される。退職願とありながら、文面は労働者の意思一方的通告ということもある。しかし、使用者側からするときは、しっかり峻別してとりかからないと、取り返しのつかないことになりかねません。
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