相談の広場
親会社が韓国にあり、日本法人で働いている48歳女性の話しです。
昨日、韓国本社の人事部長が出張に来て、今月末で退職してくれないかと言ってきました。
理由は、給料が高い事、韓国語が話せないので、代わりに韓国語の話せる給与の安い若い子を雇いたいとストレートに言ってきました。
彼女の給与が高いのは、20年も勤務し徐々に上がってきたもので何処の会社でも起こり得る事だと思います。
この年齢で、同等の再就職は厳しいと思いますし、あまりにも酷すぎます。
何を言っても聞く耳もたない感じで、話し合いにもならないそうです。
とりあえず労基署に行ってきなとアドバイスはしましたが、
泣き寝入りしなければならないでしょうか・・・
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韓国語が話せない、給料が高い。
解雇理由になりません。
韓国では解雇できたとしても、日本の法治下では無理ですね。
とりあえずは拒否して、労基または弁護士に相談することです。
嫌がらせをしてくると思いますが、退職願いを書いてはダメです。
退職するときには、「退職に際しては○○を△△円支払う」というような合意書を作成するようにしましょう。
> 親会社が韓国にあり、日本法人で働いている48歳女性の話しです。
> 昨日、韓国本社の人事部長が出張に来て、今月末で退職してくれないかと言ってきました。
>
> 理由は、給料が高い事、韓国語が話せないので、代わりに韓国語の話せる給与の安い若い子を雇いたいとストレートに言ってきました。
> 彼女の給与が高いのは、20年も勤務し徐々に上がってきたもので何処の会社でも起こり得る事だと思います。
> この年齢で、同等の再就職は厳しいと思いますし、あまりにも酷すぎます。
> 何を言っても聞く耳もたない感じで、話し合いにもならないそうです。
>
> とりあえず労基署に行ってきなとアドバイスはしましたが、
> 泣き寝入りしなければならないでしょうか・・・
>退職金を支払い、1ヶ月分の給料を保障すれば法律に違反しないと言われたそうです。
解雇予告手当の話ですね。
弁護士に相談しましょう。
地位保全の申し立てを同時にしておきます(働きながら同時に裁判進行です)。
裁判になっても、「解雇無効」で企業はまず勝てません。
そして、労働者は晴れて職場復帰、企業も、労働者もしっくりいかなくなりますね。
そこからが、金銭闘争になります。
一定の金額を支払えば退職します(合意退職)
我が国の法律が金銭解雇を認めていませんから、そういう流れになります。
(現在金銭解雇できるように政権は考えているが。)
そういうわかりきった流れになるのですが、なぜか企業は裁判にもっていってしまいます。
結果はわかっていても無駄な時間、費用、労力を掛けたがります(笑)。
まあ~弁護士さんの収入源ですから、弁護士さんは喜びますけどね。
金銭闘争に会社が応じない場合、会社は労働者自ら退職していくように仕向けます。
昇給停止や賞与の減額等あらゆる方策を講じてくるでしょう。ただ、それも、弁護士さんに相談して、その都度不利益行為に対する訴訟を仕掛けます。
会社が根負けするまでやるわけです(ほぼ勝てますが、労働者側の精神がもつかどうかだけです)
以前、解雇無効の判決を受け、その後30年間企業内において報復を受けた記事を読んだことがあります。
「定年を機にまとめて訴訟を起こす」という記事でしたが、その後の結果は知りません。
> 労基署行ってきたそうです。
> 退職金を支払い、1ヶ月分の給料を保障すれば法律に違反しないと言われたそうです。
> 給与や残業代の未払については、労基署も立ち入る事が出来るそうですが、雇用契約は民事になるので、介入出来ないそうです。
>
> 不満なら裁判するしかないと言われたそうです。
>
> 不当解雇にもかかわらず
> まだまだ、労働者って立場弱いですね。
話の内容から、その女性にとっては年の瀬にお気の毒な話です。
さて、労基署が言ったことについてです。
書かれているような言い方ではなかったと思いたいところですが、藁をもつかむ思いで救いの手を求めて行かれた方には残酷な回答とならざるを得なかった事は想像できます。
役所がこのような解雇について相談を受けた場合、まず2つに分けて判断します。
一つは解雇の手続きについて、もう一つは解雇理由の妥当性についてです。
前者については、30日前までの通知或いは解雇予告手当の支払いです。この点は、法的な見解が確立しており、また相当な実論が蓄積されていることから労基署で判断できますし、監督官も指導等の権限を有しています。
一方、解雇理由については一定の蓄積はあるものの、判断は司法の手に委ねられているのが現行法の考え方です。よって、解雇理由が不当だという指導を会社にすることはできないのです。
今回のケースの解雇理由は、個人的にはやはり不当だと思います。労組があれば労組を通じて会社と交渉する、労働局にADRを申し込む、地裁に労働審判を申し立てる、最終は本訴ということになるでしょう。
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