相談の広場
お世話になります。
当社は昨年の夏頃に労務士さんと協議の上、就業規則の改正を行いました。
その際、定年退職日を60歳到達日の属する月の20日をもって退職をしていたところ、新就業規則では、定年到達日(60歳)が属する月の最初の給与〆日をもって退職とするに変更になりました。
以前の就業規則の時は、20日で退職という形ではありましたが、給与は次の月からの変更で、社会保険等の手続きは、実際は60歳到達日の属する給与〆日に退職という形をとっていました。
今月1月30日に60歳に到達する社員の方がいるのですが、給与〆日は15日なので、その後引き続き再雇用ということで、嘱託契約書も1月16日からという形で契約書もかわしました。
社会保険労務士さんは、この定年退職日でも法律的には問題はないという事で、作成をしましたが、労務士さんの事務所の事務員の方に、60歳到達前の退職日はできないと 言われ、色々書類を作成し、退職金の計算も振り込み依頼も完了しているので、どうすればよいのか困っております。
ちなみに、昨年春頃に60歳定年退職で、再雇用を希望されず、退職された方の雇用保険の手続きを行った際、60歳定年は違法だから解雇扱いだと言われ、ハローワークでは解雇処理をされました。
その経験もあり、労務士さんにお願いをし就業規則の改正を行ったのですが、本当にこの就業規則で大丈夫なのか不安になってきました。
よろしくお願いします。
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私も、60歳到達日前の退職扱いには疑問です。
因みに、以前の規定では60歳に到達した月の末日に退職となっていました。
賃金の支払日に合わせて、退職日を決めるべきではないと思いますね。
60歳到達日は人によって違いますので、今のままだと60歳到達前や60歳到達者など現実に出てきてしまいます。
到達日以降なら任意ですから、手直ししたほうが良いと思います。
> お世話になります。
>
> 当社は昨年の夏頃に労務士さんと協議の上、就業規則の改正を行いました。
> その際、定年退職日を60歳到達日の属する月の20日をもって退職をしていたところ、新就業規則では、定年到達日(60歳)が属する月の最初の給与〆日をもって退職とするに変更になりました。
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> 以前の就業規則の時は、20日で退職という形ではありましたが、給与は次の月からの変更で、社会保険等の手続きは、実際は60歳到達日の属する給与〆日に退職という形をとっていました。
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> 今月1月30日に60歳に到達する社員の方がいるのですが、給与〆日は15日なので、その後引き続き再雇用ということで、嘱託契約書も1月16日からという形で契約書もかわしました。
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> 社会保険労務士さんは、この定年退職日でも法律的には問題はないという事で、作成をしましたが、労務士さんの事務所の事務員の方に、60歳到達前の退職日はできないと 言われ、色々書類を作成し、退職金の計算も振り込み依頼も完了しているので、どうすればよいのか困っております。
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> ちなみに、昨年春頃に60歳定年退職で、再雇用を希望されず、退職された方の雇用保険の手続きを行った際、60歳定年は違法だから解雇扱いだと言われ、ハローワークでは解雇処理をされました。
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> その経験もあり、労務士さんにお願いをし就業規則の改正を行ったのですが、本当にこの就業規則で大丈夫なのか不安になってきました。
>
> よろしくお願いします。
hitokoto2008さん
ご回答ありがとうございます。
私も変更に疑問を感じながらも会社で決まった事だからと、処理を進めようと思っていました。
しかし、現実的に誕生日到達前の退職日は処理的にも不都合ですし、社員にとっても不利になると思いますので、もう一度見直しをお願いしようと思います。
> 私も、60歳到達日前の退職扱いには疑問です。
> 因みに、以前の規定では60歳に到達した月の末日に退職となっていました。
> 賃金の支払日に合わせて、退職日を決めるべきではないと思いますね。
> 60歳到達日は人によって違いますので、今のままだと60歳到達前や60歳到達者など現実に出てきてしまいます。
> 到達日以降なら任意ですから、手直ししたほうが良いと思います。
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