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労務管理

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定年退職日について

著者 mimi57 さん

最終更新日:2016年01月14日 12:47

お世話になります。

当社は昨年の夏頃に労務士さんと協議の上、就業規則の改正を行いました。
その際、定年退職日を60歳到達日の属する月の20日をもって退職をしていたところ、新就業規則では、定年到達日(60歳)が属する月の最初の給与〆日をもって退職とするに変更になりました。

以前の就業規則の時は、20日で退職という形ではありましたが、給与は次の月からの変更で、社会保険等の手続きは、実際は60歳到達日の属する給与〆日に退職という形をとっていました。

今月1月30日に60歳に到達する社員の方がいるのですが、給与〆日は15日なので、その後引き続き再雇用ということで、嘱託契約書も1月16日からという形で契約書もかわしました。

社会保険労務士さんは、この定年退職日でも法律的には問題はないという事で、作成をしましたが、労務士さんの事務所の事務員の方に、60歳到達前の退職日はできないと 言われ、色々書類を作成し、退職金の計算も振り込み依頼も完了しているので、どうすればよいのか困っております。

ちなみに、昨年春頃に60歳定年退職で、再雇用を希望されず、退職された方の雇用保険の手続きを行った際、60歳定年は違法だから解雇扱いだと言われ、ハローワークでは解雇処理をされました。

その経験もあり、労務士さんにお願いをし就業規則の改正を行ったのですが、本当にこの就業規則で大丈夫なのか不安になってきました。

よろしくお願いします。

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Re: 定年退職日について

著者hitokoto2008さん

2016年01月14日 13:18

私も、60歳到達日前の退職扱いには疑問です。
因みに、以前の規定では60歳に到達した月の末日に退職となっていました。
賃金の支払日に合わせて、退職日を決めるべきではないと思いますね。
60歳到達日は人によって違いますので、今のままだと60歳到達前や60歳到達者など現実に出てきてしまいます。
到達日以降なら任意ですから、手直ししたほうが良いと思います。



> お世話になります。
>
> 当社は昨年の夏頃に労務士さんと協議の上、就業規則の改正を行いました。
> その際、定年退職日を60歳到達日の属する月の20日をもって退職をしていたところ、新就業規則では、定年到達日(60歳)が属する月の最初の給与〆日をもって退職とするに変更になりました。
>
> 以前の就業規則の時は、20日で退職という形ではありましたが、給与は次の月からの変更で、社会保険等の手続きは、実際は60歳到達日の属する給与〆日に退職という形をとっていました。
>
> 今月1月30日に60歳に到達する社員の方がいるのですが、給与〆日は15日なので、その後引き続き再雇用ということで、嘱託契約書も1月16日からという形で契約書もかわしました。
>
> 社会保険労務士さんは、この定年退職日でも法律的には問題はないという事で、作成をしましたが、労務士さんの事務所の事務員の方に、60歳到達前の退職日はできないと 言われ、色々書類を作成し、退職金の計算も振り込み依頼も完了しているので、どうすればよいのか困っております。
>
> ちなみに、昨年春頃に60歳定年退職で、再雇用を希望されず、退職された方の雇用保険の手続きを行った際、60歳定年は違法だから解雇扱いだと言われ、ハローワークでは解雇処理をされました。
>
> その経験もあり、労務士さんにお願いをし就業規則の改正を行ったのですが、本当にこの就業規則で大丈夫なのか不安になってきました。
>
> よろしくお願いします。

Re: 定年退職日について

著者mimi57さん

2016年01月14日 13:37

hitokoto2008さん

ご回答ありがとうございます。

私も変更に疑問を感じながらも会社で決まった事だからと、処理を進めようと思っていました。
しかし、現実的に誕生日到達前の退職日は処理的にも不都合ですし、社員にとっても不利になると思いますので、もう一度見直しをお願いしようと思います。


> 私も、60歳到達日前の退職扱いには疑問です。
> 因みに、以前の規定では60歳に到達した月の末日に退職となっていました。
> 賃金の支払日に合わせて、退職日を決めるべきではないと思いますね。
> 60歳到達日は人によって違いますので、今のままだと60歳到達前や60歳到達者など現実に出てきてしまいます。
> 到達日以降なら任意ですから、手直ししたほうが良いと思います。

Re: 定年退職日について

著者村の長老さん

2016年01月14日 19:08

既に回答があるように、新旧いずれの就業規則も満60歳に到達する前に退職となるケースがでる規定ですね。高齢者雇用安定法違反です。このような規定の就業規則では、定年に関する助成金の申請は不可となりますね。早急に修正し就業規則の変更手続きをされることをお勧めします。なお、そのアドバイスをした社会保険労務士との委任関係も、再検討されることを合わせてお勧めします。

Re: 定年退職日について

著者mimi57さん

2016年01月15日 08:55

村の長老さん

ご回答ありがとうございます。やはり違反にあたるのですね。
嘱託に関しては年齢制限がないので、新しい就業規則の読み合わせの時も、特に異議申し立てをする方はいらっしゃいませんでした。

完全に私の勉強不足でした。
本日付けで定年退職扱いになる方に関しては、ハローワークに問い合わせてみたいと思います。
今後は正しい知識をつけて、就業規則の見直し、社労士さんの委任関係も社長に検討するよう申し出たいと思います。


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