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労務管理

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有休の一斉付与制度の変更について

著者 ぴちゃん さん

最終更新日:2016年02月04日 19:42

いつもお世話になっております。

当社は4/1を基準日とする有給休暇一斉付与の制度を敷いています。
入社日を起算日として、6ヶ月経過した翌日に10日間付与、その後最初に到来する基準日に12日間の付与です。

例:27年10/1入社
   28年4/2に10日間付与、29年4/1に12日付与

  27年7/1入社
   28年1/2に10日付与、28年4/1に12日付与

就業規則の言葉通りとするなら、これで合っておりますでしょうか?
極端な例ですが、年中入社者がいるので、実際このような社員がいます。

これが合っているのだとしたら、実際には後者が有利なだけですが
感覚からして、物凄く不公平だと思うのですが。。。

調べていると、不公平を解消するために4/1と10/1の年2回基準日を設けて
10/1~3/31に入社した者は4/1の基準日を適用する
4/1~9/30に入社した者は10/1の基準日を適用する
という方法が良いという情報を得ました。

ですが、これまで年1回だった基準日を年2回に変更すると
不利益変更となる可能性が高いとのことです。

不利益変更となるのは、例で言うと後者のことですよね?
不利益変更とならないような変更の方法はあるのでしょうか?

ちなみに消化率はめちゃくちゃ高いです。。。
なので、余計に不利益変更には敏感かも知れません。

年1回でも年2回でも、一斉付与にしている会社さんのご意見をお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。

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Re: 有休の一斉付与制度の変更について

著者ユキンコクラブさん

2016年02月05日 18:20

> 当社は4/1を基準日とする有給休暇一斉付与の制度を敷いています。
> 入社日を起算日として、6ヶ月経過した翌日に10日間付与、その後最初に到来する基準日に12日間の付与です。
>
> 例:27年10/1入社
>    28年4/2に10日間付与、29年4/1に12日付与
>
>   27年7/1入社
>    28年1/2に10日付与、28年4/1に12日付与
>
> 就業規則の言葉通りとするなら、これで合っておりますでしょうか?


労基法では、「雇い入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日(6か月経過日)から継続勤務年数1年ごと」としていますので、
10/1入社であれば、入社日から起算して3月31日までが丸6か月。6か月を超えた日が4月1日となります。経過した翌日では、1日遅いということになります。
7月1日入社も同様です。


不公平かどうかはわかりませんが、従業員不利にならない制度であれば、問題ないと思います。

一斉付与方式の方が楽と言えば楽ですが、、、
当社では、入社年のみ特例扱いをし、それ以降は一斉付与(10月1日)としています。

入社月4月~9月まで・・・10月1日付で10日、その後は1年ごと
入社月10月~3月まで・・4月1日付で10日、、その後半年後(入社1年6か月経過とみなして)10月1日に通常付与(11日)
入社した1年間だけ注意すれば、あとは皆足並みそろえて付与ということになります。


以前勤めていた会社では、
入社した日から10日の有給休暇、、1月1日付で、一斉付与。。
12月に入社する人はいないと考えてのことだとおもいますが、、、12月21日に入社した人がいて、10日の有給有休が付与されてしまい、、、年末まで出勤しなかったというか、出勤しても慌ただしいので休んでほしいといったのかは不明ですが、年末までの数日間、有給休暇を消化した社員がいます。。。複雑でした。
私は使い切らずに退職してきてしまいましたが、、それも複雑。




Re: 有休の一斉付与制度の変更について

著者いつかいりさん

2016年02月06日 07:53

6か月経過の指摘は、ユキンコクラブ さんのとおり。是正しておいてください。

年2回付与に移行する場合の不利益変更は?というご質問ですが、在職者にも

> 4/1~9/30に入社した者は10/1の基準日を適用する

を適用するのであれば、本年H28/4/1施行として

> 27年7/1入社
> 28年1/2に10日付与、28年4/1に12日付与

のところ、この入社者にはH28/10/1に12日付与としてまっていただかざるを得ず、説得納得いただくしかないです。

ところが、もう1年前入社の

H26.7.1 入社
H27.1.1 10付与
H27.4.1 12付与できている人は、

H28.4.1 14付与してください。前回付与から1年超あけることができないため。
H28.10.1 16付与
以降、10月付与移行となります。

それならH27.7.1入社者もH28.4.1 12付与するのが均衡取れます。

しかしこれらの半期入社者は、2年早登りします。移行措置としてすでに4/1基準で付与している者は、新規則適用せず、4/1付与のままとすることが考えられます。新規則は、これから入社する人適用。それなら不利益変更者はでないでしょう(他に穴がないか精査はしていません)。

この制度はよかれといじっても、どこかでひずみが生じ、穴も生じます。

Re: 有休の一斉付与制度の変更について

著者ぴちゃんさん

2016年02月08日 15:35

ユキンコクラブさん、ご解答ありがとうございます。


> 労基法では、「雇い入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日(6か月経過日)から継続勤務年数1年ごと」としていますので、
> 10/1入社であれば、入社日から起算して3月31日までが丸6か月。6か月を超えた日が4月1日となります。経過した翌日では、1日遅いということになります。
> 7月1日入社も同様です。
>
>
> 不公平かどうかはわかりませんが、従業員不利にならない制度であれば、問題ないと思います。
>

確かに、これは私の勘違いでした。
就業規則に6ヶ月を経過した日の翌日に」とあり、「翌日」という言葉に惑わされました。。。

ここでの質問上、10/1入社として例に挙げましたが
実は10/2入社の社員がいるのです。。。
となると、一回目の付与が4/2になるのは良いとして
2回目の付与が来年の4/1になると、他の方に比較して、ウンと遅くないか。。。?と思いました。
当社は、転職の多い業界で、年中、中途入社者がいるのです。
従業員に不利はありません。
ただ、入社時期によって2回目の有休付与日が最大で一年間も差があるのは
不公平じゃないかな、と思ったのです。
それが、運が良いとか悪いとかで片付けてしまうのは簡単ですが・・・。


> 一斉付与方式の方が楽と言えば楽ですが、、、
> 当社では、入社年のみ特例扱いをし、それ以降は一斉付与(10月1日)としています。
>
> 入社月4月~9月まで・・・10月1日付で10日、その後は1年ごと
> 入社月10月~3月まで・・4月1日付で10日、、その後半年後(入社1年6か月経過とみなして)10月1日に通常付与(11日)
> 入社した1年間だけ注意すれば、あとは皆足並みそろえて付与ということになります。
>
そう、これです。これに変えたいのです。
この場合、最初の付与日に最大で半年間の差がありますが
2回目以降の付与日までの期間は平等ですね。


>
> 以前勤めていた会社では、
> 入社した日から10日の有給休暇、、1月1日付で、一斉付与。。
> 12月に入社する人はいないと考えてのことだとおもいますが、、、12月21日に入社した人がいて、10日の有給有休が付与されてしまい、、、年末まで出勤しなかったというか、出勤しても慌ただしいので休んでほしいといったのかは不明ですが、年末までの数日間、有給休暇を消化した社員がいます。。。複雑でした。
> 私は使い切らずに退職してきてしまいましたが、、それも複雑。
>
>
>


入社日から有休付与があるという会社さんは耳にしたことがあります。
どんな制度を採用するにしても、「管理が楽」「従業員側が得」「会社側が損」
あらゆる側面を考えると、どれも一長一短なのかな、と感じました。
何にせよ、途中で制度を変えるのは難しいです、それをしてでもメリットがあるかどうかが、ここでは分からなかったのです。

ありがとうございました。

Re: 有休の一斉付与制度の変更について

著者ぴちゃんさん

2016年02月08日 15:41

いつかいりさん、ご解答ありがとうございます。

やはり変更するのであれば、仰るとおり
これから入社した方から適用ということになるのでしょうか。

なんとなく分かりそうで、頭がこんがらがってきましたが
ご参考にさせていただきます。

ありがとうございます。


> 6か月経過の指摘は、ユキンコクラブ さんのとおり。是正しておいてください。
>
> 年2回付与に移行する場合の不利益変更は?というご質問ですが、在職者にも
>
> > 4/1~9/30に入社した者は10/1の基準日を適用する
>
> を適用するのであれば、本年H28/4/1施行として
>
> > 27年7/1入社
> > 28年1/2に10日付与、28年4/1に12日付与
>
> のところ、この入社者にはH28/10/1に12日付与としてまっていただかざるを得ず、説得納得いただくしかないです。
>
> ところが、もう1年前入社の
>
> H26.7.1 入社
> H27.1.1 10付与
> H27.4.1 12付与できている人は、
>
> H28.4.1 14付与してください。前回付与から1年超あけることができないため。
> H28.10.1 16付与
> 以降、10月付与移行となります。
>
> それならH27.7.1入社者もH28.4.1 12付与するのが均衡取れます。
>
> しかしこれらの半期入社者は、2年早登りします。移行措置としてすでに4/1基準で付与している者は、新規則適用せず、4/1付与のままとすることが考えられます。新規則は、これから入社する人適用。それなら不利益変更者はでないでしょう(他に穴がないか精査はしていません)。
>
> この制度はよかれといじっても、どこかでひずみが生じ、穴も生じます。
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