相談の広場
学校法人で総務・人事を担当しております。
H28年に入って初めて「育児休業給付金支給申請書」(2回目以降)を本人に代わりハローワークに提出することになりました。
雇用保険関連のマイナンバー手続きについて、厚労省のホームページで調べて
事業主が本人に代わって雇用継続給付の申請を行う場合は、下記①~③が必要だと思い準備を進めました。
①代理権の確認(労使協定または委任状)
②代理人の身元確認(提出者の社員証の写し等)
③番号確認(従業員の個人番号カードの写し等)
②の【提出者】というのが誰に当たるか不安だったため、所管のハローワークに問い合わせをしたところ、
「まだ運用が固まっていないので、①~③が無くても受理します。従来通り提出してください。」との回答でした。
雇用継続給付だけでなく、雇用保険の資格取得・喪失手続きでも同様との事・・・
ハローワークの方がそうおおっしゃるので、今回は従来通り申請をしますが・・・
厚労省のホームページと違う運用なのですが・・・
みなさまはどうされていますか?
厚生労働省 マイナンバー制度(雇用保険関係) ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
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> 雇用保険関連のマイナンバー手続きについて、厚労省のホームページで調べて
> 事業主が本人に代わって雇用継続給付の申請を行う場合は、下記①~③が必要だと思い準備を進めました。
> ①代理権の確認(労使協定または委任状)
> ②代理人の身元確認(提出者の社員証の写し等)
> ③番号確認(従業員の個人番号カードの写し等)
>
事業主が本人に代わって雇用継続給付の申請を行う場合に、①~③が必要になるのは、初回申請時のみで、2回目以降は不要とされています。
そのため、今年初めて初回申請する場合は、必要ですが、2回目以降の申請であれば該当しない(法律適用前のため対象外)ことになります。
また、ハローワークでは、まだまだ対応が追い付いていない状況なので、マイナンバーを書かないでくれというところもあるようです。
あとは、管轄のハローワークの判断に従いましょう。
>ユキンコクラブさん
さっそくのご返信ありがとうございます。
> > ①代理権の確認(労使協定または委任状)
> > ②代理人の身元確認(提出者の社員証の写し等)
> > ③番号確認(従業員の個人番号カードの写し等)
> >
> 事業主が本人に代わって雇用継続給付の申請を行う場合に、①~③が必要になるのは、初回申請時のみで、2回目以降は不要とされています。
>
> そのため、今年初めて初回申請する場合は、必要ですが、2回目以降の申請であれば該当しない(法律適用前のため対象外)ことになります。
>
初回申請時だけでよかったんですね。その時点で勘違いしていました。
労使協定もきちんと結んでいなかったのであわてて準備しましたが、今回は不要でしたね。
> また、ハローワークでは、まだまだ対応が追い付いていない状況なので、マイナンバーを書かないでくれというところもあるようです。
> あとは、管轄のハローワークの判断に従いましょう。
>
そうですね、しばらくの間は、別書類提出の際にも一度電話確認してから準備するようにしたいと思います。
ありがとうございました。
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