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取締役に特定個人情報保護責任者を命ずる時の辞令について

著者 もんちゃんのママ さん

最終更新日:2016年02月12日 15:07

教えて下さい。取締役が特定個人情報保護責任者の職務に就くときに、社員でいう辞令書が
必要と思うのですが、取締役の場合は、「委嘱書」というものになるのでしょうか?
調べていたら、取締役の場合は「委嘱」という文言を使うような事が書いてありました。
取締役に対して、「辞令書」や「命ずる」という文言を使うのは、筋が違うのでしょうか?
どのような文言を使うのが正しいのでしょうか?
勿論、社長名で任命するのですが、任命する人は「委嘱権者」ということになりますか?

宜しくお願いします。

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Re: 取締役に特定個人情報保護責任者を命ずる時の辞令について

著者hitokoto2008さん

2016年02月12日 15:15

取締役○○
特定個人情報保護責任者の職を委嘱する。

ではないでしょうか。
発令者は管理部長名(総務部長)が多いと思いますが。


> 教えて下さい。取締役が特定個人情報保護責任者の職務に就くときに、社員でいう辞令書が
> 必要と思うのですが、取締役の場合は、「委嘱書」というものになるのでしょうか?
> 調べていたら、取締役の場合は「委嘱」という文言を使うような事が書いてありました。
> 取締役に対して、「辞令書」や「命ずる」という文言を使うのは、筋が違うのでしょうか?
> どのような文言を使うのが正しいのでしょうか?
> 勿論、社長名で任命するのですが、任命する人は「委嘱権者」ということになりますか?
>
> 宜しくお願いします。

Re: 取締役に特定個人情報保護責任者を命ずる時の辞令について

著者プロを目指す卵さん

2016年02月13日 00:33

> 取締役○○
> 特定個人情報保護責任者の職を委嘱する。
>
> ではないでしょうか。
> 発令者は管理部長名(総務部長)が多いと思いますが。


この形式だと、下位の職責者(部長は労働者)がより上位の職責者(取締役は経営者で、部長よりも上位職)に委嘱することになります。

取締役に委嘱できるのは、株主か同じ取締役だけと理解しております。今回の職責であれば株主が委嘱するような重い職責ではありませんから、他の取締役の内で更に上席の代表取締役が委嘱する、あるいは取締役会の決議ないし全取締役による決議書による方法もあるかと思います。後者の場合は、委嘱される本人が取締役会に出席しているでしょうし、決議書も事前に見ているでしょうから、特段の委嘱書は交付しないとすることも可能かもしれません。

Re: 取締役に特定個人情報保護責任者を命ずる時の辞令について

著者hitokoto2008さん

2016年02月13日 01:15

プロを目指す卵さん。

そうですね。
私の誤りです。
親会社の「通達」が管理部長名でしたが、実際の辞令に記載するのは社長名にしてあるはずです。
役職に係らず、辞令は全て社長名にすべきですね。




> > 取締役○○
> > 特定個人情報保護責任者の職を委嘱する。
> >
> > ではないでしょうか。
> > 発令者は管理部長名(総務部長)が多いと思いますが。
>
>
> この形式だと、下位の職責者(部長は労働者)がより上位の職責者(取締役は経営者で、部長よりも上位職)に委嘱することになります。
>
> 取締役に委嘱できるのは、株主か同じ取締役だけと理解しております。今回の職責であれば株主が委嘱するような重い職責ではありませんから、他の取締役の内で更に上席の代表取締役が委嘱する、あるいは取締役会の決議ないし全取締役による決議書による方法もあるかと思います。後者の場合は、委嘱される本人が取締役会に出席しているでしょうし、決議書も事前に見ているでしょうから、特段の委嘱書は交付しないとすることも可能かもしれません。
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