相談の広場
派遣法33条では禁止されていると思いますが、紹介予定派遣でなく、一般派遣の場合で、派遣先に直接雇用するとき、派遣契約書の中に、紹介料のようなものが明記されているとしたら、派遣法と契約書の民法とどちらが適用されるものなのでしょうか。
年収の20%で、甲乙協議のうえというような書き方の場合です。
もう10年以上の方になります。ちなみに新法での雇用契約の更新も1度したので、2ヶ月更新で次は4月末までになります。その後も2ヶ月更新です。
ただし、直接雇用は契約社員での2年とか3年の有期での契約をしようと思います。
その後契約更新はしないとの文言も入れる予定です。
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> 派遣法33条では禁止されていると思いますが、紹介予定派遣でなく、一般派遣の場合で、派遣先に直接雇用するとき、派遣契約書の中に、紹介料のようなものが明記されているとしたら、派遣法と契約書の民法とどちらが適用されるものなのでしょうか。
> 年収の20%で、甲乙協議のうえというような書き方の場合です。
↓
派遣法33条は、
「派遣元が、派遣労働者が派遣先に直接雇用されることを禁止してはならない」
という趣旨の文言ですので、派遣先が、紹介予定派遣でなくとも、
派遣元との雇用契約が終了した派遣労働者を、
直接雇用するのは法律違反ではありません。
ただし、この場合、紹介料を派遣元が派遣先から徴収できるのは、
紹介予定派遣であってもそうでなくても、
派遣元が派遣の番号を得ているのはもちろんのこと、
有料職業紹介事業の番号「○○ーユー○○○○○○」を取得している
場合に限ります。
有料職業紹介事業の許可を受けていない派遣元が、
派遣料金とは別に、紹介料を徴収することは、
職業安定法違反となります。
従いまして、ご質問に対する答えとしては、
派遣元が有料職業紹介事業の許可を得ている場合
↓
紹介料をいくらにするか、支払の方法等は
民事契約で定める、つまり民法が準拠法になります。
派遣契約書の中に定められていたとしても、紹介料は
派遣によって発生するものではなく、
有料職業紹介事業によって発生するものですので、
その部分については派遣法の観点からは、別の契約として扱われます。
派遣元が有料職業紹介事業の許可を得ていない場合
↓
職業安定法等違反になりますので、
そもそも、その紹介料に関する契約部分が無効になります。
ご不明な点等ございましたら、追加でご質問ください。
ありがとうございます。
民法での適用される契約書に書いてあればそちらが適用されると認識して宜しいですかね。
> > 派遣法33条では禁止されていると思いますが、紹介予定派遣でなく、一般派遣の場合で、派遣先に直接雇用するとき、派遣契約書の中に、紹介料のようなものが明記されているとしたら、派遣法と契約書の民法とどちらが適用されるものなのでしょうか。
> > 年収の20%で、甲乙協議のうえというような書き方の場合です。
> ↓
> 派遣法33条は、
> 「派遣元が、派遣労働者が派遣先に直接雇用されることを禁止してはならない」
> という趣旨の文言ですので、派遣先が、紹介予定派遣でなくとも、
> 派遣元との雇用契約が終了した派遣労働者を、
> 直接雇用するのは法律違反ではありません。
>
> ただし、この場合、紹介料を派遣元が派遣先から徴収できるのは、
> 紹介予定派遣であってもそうでなくても、
> 派遣元が派遣の番号を得ているのはもちろんのこと、
> 有料職業紹介事業の番号「○○ーユー○○○○○○」を取得している
> 場合に限ります。
>
> 有料職業紹介事業の許可を受けていない派遣元が、
> 派遣料金とは別に、紹介料を徴収することは、
> 職業安定法違反となります。
>
> 従いまして、ご質問に対する答えとしては、
>
> 派遣元が有料職業紹介事業の許可を得ている場合
> ↓
> 紹介料をいくらにするか、支払の方法等は
> 民事契約で定める、つまり民法が準拠法になります。
> 派遣契約書の中に定められていたとしても、紹介料は
> 派遣によって発生するものではなく、
> 有料職業紹介事業によって発生するものですので、
> その部分については派遣法の観点からは、別の契約として扱われます。
>
> 派遣元が有料職業紹介事業の許可を得ていない場合
> ↓
> 職業安定法等違反になりますので、
> そもそも、その紹介料に関する契約部分が無効になります。
>
> ご不明な点等ございましたら、追加でご質問ください。
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