相談の広場
最終更新日:2016年02月29日 11:35
いつもお世話になっております。
たびたびですが、ご教示願います。
1/6から病気により休んでいる社員がおり、希望により有給扱いにしておりました。
2/25で有給消化し、26、29日は欠勤になるのですが、2/29付で退職することになっています。
本人が傷病手当の申請をしたいと言ってきたのですが、有給扱いにしていたので、傷病手当の受給は不可能になります。
弊社の給与支払いが、末締め翌月末払いとなりますので、1月分は修正もできません。
欠勤に修正して新たに傷病手当金の申請をすることも考えておりませんが、26~29日まで休んでいるので、3日待機の条件はクリアしているので、その部分に対しては傷病手当金の申請は可能なのでしょうか。
おそらく、3月以降も病気が続くそうなので、そこからの期間は自身で申請を行ってもらうしかないのでしょうか?
被保険者期間は、1年以上ありますので、その条件もクリアしております。
すみませんが、よろしくお願い致します。
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> プロを目指す卵 様
>
> ご返答、ありがとうございます。
>
> 担当医師の証明が、仮にキリの良い2/26~3/31だったとしても、会社は2月までしか証明できませんが、それでも問題ないのでしょうか?
>
> 別件ですが、2/29退職3/1喪失となりますが、喪失日前日までに受給している、受給できる状態にあるかが条件としてあり、それはクリアしておりますが、初回申請の初日が3/1だと受給資格はないということになるのでしょうか?
>
> たびたびで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
横から失礼します。
傷病手当金は、事後申請で、事前申請はできません。
よって、退職日までの証明をするのは、どうやっても退職日の翌日ということになり、申請するのも退職日の翌日以降ということになります。申請日に被保険者である必要はありませんし、受給される日に在職していなければいけないということもありません。
傷病手当金の申請は2年間、遡れます(時効が2年)
担当医師の証明がどのように提出されても、証明できるのは御社に在職していた期間のみとなります。
担当医師の判断なので何とも言えませんが、1月6日から休まれているのであれば、労務不能期間も1月6日からの証明をもらった方が良いと思います。。。
給与が払われていた期間は、傷病手当金の支給対象期間とならないだけですので。。。
また、傷病手当金は、休業開始日(1月6日)からの1年6か月ではなく、支給日(実際に支給対象となる日)から1年6か月のカウントが始まります。
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