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最終更新日:2016年03月16日 08:00
課長の残業代につきましては、当社では、課長手当を超えた分については、残業代を支給しています。本来は、課長手当とは別なので、残業代は払うべきと考えますが。
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著者田舎のおっさんさん
2016年03月16日 19:11
> 課長の残業代につきましては、当社では、課長手当を超えた分については、残業代を支給しています。本来は、課長手当とは別なので、残業代は払うべきと考えますが。 賃金規定などでどう記載されているかによります。 残業手当が支給されていることから、管理監督者として扱っていないと思われます。 となれば、課長手当が残業手当に該当すること、そして、何時間分の時間外かを明記してあれば、現在の方法で良いかと思いますが、そうでなければ、質問者様の言われるように別に支給するべきと考えます。
著者エヌ氏さん
2016年03月16日 21:38
おつかれさまです。 課長手当とは役職手当だと考えられますので、 役職に対する対価であって、残業代とは別の対価ですね。 課長手当を超えた分について残業代を支払っているのでしたら 管理監督者ではありませんので、課長手当を超えない部分についても支払うべきです。 貴社は課長手当を超えた分の残業代を支払ったことによって 残業代の支払い対象であること、管理監督者ではないことを認めてしまっていますので 過去2年間の時間外手当を支払うべきです。
著者村の長老さん
2016年03月17日 07:50
質問から判断すると、「課長手当」というのは定額残業代の手当かと思われます。 一般には「課長手当」⇒管理職⇒「管理職手当」と思い込んでしまいます。よって紛らわしい名称ではありますが、そのように理解すれば納得です。 ただ最近定額残業代制にかかる役所への相談が増えているようです。会社側の立場なら早急に見直した方がいいでしょう。50人程度の会社規模でも、数千万円に上る未払い賃金となる場合もあるようです。
> 課長の残業代につきましては、当社では、課長手当を超えた分については、残業代を支給しています。本来は、課長手当とは別なので、残業代は払うべきと考えますが。 ★ありがとうございました。貴社のような待遇の会社もあるのですね。やはり、最終的には人間愛なのでしょうか? 機会がありましたら、上層部に意見をしてみたいとおもいました。
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