相談の広場
最終更新日:2016年03月18日 18:19
半日年休を取得した場合の休憩時間の対応についてご相談です。
当社では半日年休制度を導入しようと検討しております。
半日年休の取得時の始業終業時刻は以下のとおりです。
通常勤務 始業 9:00 終業 18:00 (休憩12:00~13:00)
午前休 始業14:00 終業18:00(4時間)※休憩なし
午後休 始業 9:00 終業13:00(4時間)※休憩なし
通常の勤務では、12:00~13:00までの休憩時間を設けておりましたが
①休憩時間は実労働時間にて6時間未満でなければ与える必要がないこと
②午前・午後の半日年休取得で労働時間が異なる
といった理由から、午後の半日年休を取得する場合は、通常勤務の休憩
時間帯(12:00~13:00)を働いてもらうことを検討しています。
※午前・午後の半日年休を取得した場合の労働時間は4時間ずつ
以上のことは、特に問題ないかと考えておりますが、労基法では
「休憩時間を一斉に与えなければならない」と定められています。
となれば、上記の半日年休制度を行った場合の所定労働時間(実労働を含む)
が4時間であっても、午後からの半日年休を取得する者は、検討中の
所定労働時間帯の一部(12:00~13:00)は、一斉休憩の原則の違反となる
ということでしょうか。
そうであれば、一斉休憩の例外協定に半日年休取得時の条文を設けて対応する
ことが必要となるのでしょうか。
ご存じの方がいれば、ご教示をお願いします。
スポンサーリンク
年次有給休暇は、原則暦日単位での取得を認めています。
半日休の取得を認めることは違法ではありませんし、そのほうが従業員も取りやすくなるのであれば効果はあるとおもいますが、半日有給の取得方法は限定されていません。
御社のように午前と、午後の勤務時間が違う場合に、必ず労働時間の半分を休ませることだけが半日有給とはならないこともあります。
知り合いの会社では、
半日有給は、
午前9時から12時
午後1時から6時
と区切り、
午後の半日有給の取得回数を限定して対応しているようです。
総ての有給休暇を半日で与える必要もないので、御社の体質にあった半日有給休暇の利用方法を検討してみてはいかがでしょう。
また、半日有給制度が不適当であれば、時間単位の有給休暇制度も有ります。こちらも一緒に検討してみてはいかがでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]