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労務管理

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減給処分について

著者 kakinotane1 さん

最終更新日:2016年04月08日 20:42

会社の規則違反等の場合
1.減給処分にする際1ヶ月の減給金額上限について教えてください。
2.何ヶ月間等定めはありますか?(最長6ヶ月等)
3.無期限等の定めは可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 減給処分について


減給処分の場合、その減給は労働基準法第91条で、
(1)1回の額が平均賃金の1日分の半額まで
 なおかつ、
(2)総額が一賃金支払い期間における賃金総額の1割まで

と制限されています。

通例 社員への就業規則、懲罰規則等で減給処分を科すときのは上記条件以上を行うことはできません、
ご質問の(2)等を科す婆には 3の条件で6分の1を該当月になすことは可能でしょう。
(3)についてはできません 大凡、この場合には解雇、もしくは本人からの退職申告でなす場合がほとんどでしょう・


Re: 減給処分について

著者kakinotane1さん

2016年04月09日 17:10

安芸ノ国 さん
ご回答ありがとうございます。
とてもわかり易い説明で参考になりました。

Re: 減給処分について

著者いつかいりさん

2016年04月09日 18:58

1)減給制裁は1事案につき、平均賃金(労基法12条)の半額まで。累算して1賃金支払い期の支払総額の10%まで(労基法91条)。

2.3は、減給制裁としては、1回きり(何か月も引き続けることはできない)。

懲戒処分としての「減給」でなく、人事権行使としての「降給」は、就業規則に記載してあれば可能。その処分がはたして妥当かは、これまた最終的に民事裁判で争い、人事権の濫用などとして無効判決が下されることも。

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