相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートの時給が最低賃金を下回っていた場合

著者 ★★★★♪ さん

最終更新日:2016年05月06日 10:38

去年の12月から雇用している1人のパートの時給が最低賃金を20円下回っていました。
求人誌に掲載している時点で下回っていたようで、先ほど気が付来ました。
もちろん、パートであっても最低賃金を下回ってはいけないと思い、
上司に相談したところ、本人が気づいていないのだし、そのままの下回っている時給でいいと指示されました。

現在、本人からなにも言われていないので、おそらく気づいていないのではないかと思います。このまま本人が気づかなかった場合、問題になることはないのでしょうか。
また、本人が気づいた場合、どのようなことになりますでしょうか。


最低賃金を下回らない時給に変え、過去の下回っていたための差額も支給しなければならないと思うのですが、どのように問題があるのか説明できなかったため、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: パートの時給が最低賃金を下回っていた場合

著者いつかいりさん

2016年05月07日 19:33

最低賃金法は、下回る賃金の定めを無効とし、最低賃金にて契約したものとみなし規定で強制されます。懲役刑はないですが、50万円の罰金です。労基署から是正報告指導をうけますので、こちらの無視もしくは虚偽報告は、半年の収監ものです。採用時にさかのぼって、差額に6%の利子を付けて是正されてください。監督署の是正指導は、無能上司の教育再発防止、経営者の監督強化策を含みます。

ちかい将来、こういった労働者の最低限の権利すら蹂躙してやまない労働犯罪企業は、名指しでブラックリストに公表され、公設私設とわず職業紹介からしめだされることなり、求人難で事業たちゆかなくなることでしょう。いやもうすでに、新卒採用において、法定の3年離職率といった雇用データをすすんで公表しようとしない事業主は、中途採用でも敬遠されつつあります。

はやいとこ襟をただして内部統制コンプライアンスを確立されることです。

最低賃金
第4条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2  最低賃金の適用を受ける労働者使用者との間の労働契約最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.html

Re: パートの時給が最低賃金を下回っていた場合

著者★★★★♪さん

2016年05月13日 11:09

遅くなり大変申し訳ございません。

ご回答いただきありがとうございます。

とても参考になりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP