相談の広場
今私の勤めている会社は前年度まで子会社だった会社がありました。子会社といっても実態は同じ従業員が働いていて、代表者も同じです。従業員は全員親会社に雇用されていて子会社に出向して子会社から親会社にその分の経費を支払ってるという形です。
なので今まで子会社では従業員が0名だったので労働保険や社会保険には加入していなかったのですが、親子関係を解消した為子会社だった会社で従業員を雇用する事になりました。
その雇用する社員というのは前年まで親会社で働いていた人なのですがなにか問題はあるのでしょうか?
私はほとんど知識がないのに今回の処理を任されとても不安です。
特に社会保険加入の際は帳簿などをいろいろチェックされるようなので・・・・。帳簿をみればその社員の前に勤めていた会社との関係がばればれです。教えて頂けたら幸いです。
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回答頂きどうもありがとうございます。
不安なのでもう少し教えて下さい。
その子会社ですが設立は平成12年でそれなりに
利益もあるのですが、役員などの報酬が一度も支払われて
いない状態というのは(親会社が払っている為)
そんなに特殊なケースではないのでしょうか?
ちなみに手続きをする私も親会社の社員なのですが
新規適用届を見ると事業主代理人の欄がありますが
それは私の個人名を書けばよいのでしょうか?
従業員の人数や勤務形態を書く欄もありますが
親会社から出向されている社員は数には含めなくてよいのでしょうか?子会社は親会社に家賃や通信費などと合計して管理諸費として経理上処理をしています。
役員に関しても事務所は同じなので実態は常勤のような感じですが、非常勤としたほうがいいのでしょうか?
社会保険事務所に直接聞きたいところですが、
こんなこと聞いていいのかな、と思い煮詰まっております。
教えて頂けたら幸いです。
ナカムラさま
> その子会社ですが設立は平成12年でそれなりに
> 利益もあるのですが、役員などの報酬が一度も支払われて
> いない状態というのは(親会社が払っている為)
> そんなに特殊なケースではないのでしょうか?
★役員の報酬が会社設立後の一時期無報酬である、ということはそれほど珍しいことではないと思います。(常勤・非常勤を問わず)
>
> ちなみに手続きをする私も親会社の社員なのですが
> 新規適用届を見ると事業主代理人の欄がありますが
> それは私の個人名を書けばよいのでしょうか?
★事業主代理人とは、健康保険法施行規則35条等に定めがあり、貴社においてあなたが事業主に代わり社会保険諸届をあなたの責任で今後行うということです。あなたの仕事が書類の作成提出業務のみであり、その都度代表者の指示があり代表者印の押印などが地域的等で大変でないとすれば、その欄には記載不要でしょう。どうするかは事業主に確認してください。
> 従業員の人数や勤務形態を書く欄もありますが
> 親会社から出向されている社員は数には含めなくてよいのでしょうか?子会社は親会社に家賃や通信費などと合計して管理諸費として経理上処理をしています。
> 役員に関しても事務所は同じなので実態は常勤のような感じですが、非常勤としたほうがいいのでしょうか?
★賃金に基づき社会保険の被保険者かどうか判断されるのであって、賃金の支払いがない者(出向者も含む)については記載不要と考えます。因みに適用後の調査では源泉所得税の領収書により人員等を確認しています。
以上ご参考に。
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