相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
同じ仕事で賃金差違法、東京地裁判決、定年後再雇用巡りという記事が日経新聞等々に5/14の朝刊に出ています。
中小企業の皆様はどうされていますか。弊社では、
1.再雇用についての規程はある。●年まで●才では雇用など。労使は合意し、労基に書類提出あり。
2.本人から再雇用についての希望の有無の申し出がある。
3.2を踏まえて弊社から雇用の業務内容と経済条件を出す。というのは、年齢的にこの業務はできない、介護等々家庭の事情で毎日出勤できないなど本人にも条件がある。
4.3で合意すれば、雇用契約の締結。合意しないと退職。
5.つまり、再雇用後も退職前と同じ業務ということはないのです。
困りました。
スポンサーリンク
>困りました。
という理由が分かりませんが…
会社として、再雇用の条件提示が出されている。それに応じられなければ、再雇用しない。
当然、とんでもない再雇用条件を出さない前提ですが、退職前と同じ業務をさせなければならないという制約もない。
「同じ業務なら同じ賃金を支払いなさい」というのが地裁判決ですが、同じ職種でありながら責任の度合いを下げる等の工夫もしなかったので、そのように判断されたのでしょう。
私は再雇用者になってから、基本的に残業をしません。
残業は再雇用者以外のものがやれば良いという考えです。
また、指示が無い限り、問題があっても原則放置します(笑)
そもそも、「問題があるかどうかの判断自体」も再雇用者が判断すべきことではないのです。
管理職がいるなら、その人間の仕事です。
定年後の再雇用で大幅に賃金を下げるなら、それくらい割り切らないと法の趣旨に反してしまいますよ(笑)
仕事の分量目安は、自分より賃金の低い者を「ちょっとだけ上回る」
これが基本です。
> いつも勉強させて頂いております。
> 同じ仕事で賃金差違法、東京地裁判決、定年後再雇用巡りという記事が日経新聞等々に5/14の朝刊に出ています。
> 中小企業の皆様はどうされていますか。弊社では、
> 1.再雇用についての規程はある。●年まで●才では雇用など。労使は合意し、労基に書類提出あり。
> 2.本人から再雇用についての希望の有無の申し出がある。
> 3.2を踏まえて弊社から雇用の業務内容と経済条件を出す。というのは、年齢的にこの業務はできない、介護等々家庭の事情で毎日出勤できないなど本人にも条件がある。
> 4.3で合意すれば、雇用契約の締結。合意しないと退職。
> 5.つまり、再雇用後も退職前と同じ業務ということはないのです。
> 困りました。
>
雇用継続問題は、これから退職者が多くなると、きちんと問題を整理していかないと、
いけない人事の課題です。
うちの会社では、退職後の雇用継続については・・・
●65歳まで雇用関係を継続すれば、同じ仕事でなくてもよく、極端な例で言え
ば、週1勤務の一日4時間労働でもいい。
●賃金が下がった分は、ハローワークから少額ながら賃金補償がある。
●雇用継続後の賃金・労働内容については、本人の同意のもとに締結される。
(可能な限りモチベーションを下げない継続を考える。)
という原則をもとに考えています。
よく出来る人材なら、同じ賃金で同じ仕事をしてもらいたいし、業績が芳しくな
い人材なら、減額して仕事に関しては期待しない・・・というのが本音です。
かといって、人で判断して雇用継続を考えると、不公平が出てしまうので、
雇用継続での賃金のランクと業務の内容を、AかBかCとパターンを決めて、
どれで雇用継続したいかを本人に決めてもらいます。
どれにも同意できなければ退職も考えられます。
実際には、雇用継続した5年間は、ほぼ業務の引継ぎになるパターンが多く、
同じ業務で賃金減額しても、引継ぎがうまくできれば、業務は軽減されるので、
「同じ仕事をしてるのに、お給料が少ない。」という不満はないように思えます。
別の問題で、仕事にしがみついて、賃金を減額しても、仕事を後輩に引き継
いでくれないケースがあります。「自分しかこの仕事はできない。」という満足
感があるのでしょうか?いつまでもその人に聞かないとわからない仕事があ
る点です。
今は、まだ雇用継続で勤務している人が少ないので、大きく減額することなく
ほぼ同じ仕事をしてもらえますが、人数が増えてくると、ハローワークにお世話
になるくらいの減額も仕方ないと思っています。
賃金と業務内容に関しては、あまり極端なことをしなければ問題にならないと
思います。いわゆる”常識の範囲”というところですが、この常識が、昨今、進化
しているのでくせものです。
すみません。当社の一例を・・・と思ったのですが、自分が抱えている問題を
披露してしまいました。
> いつも勉強させて頂いております。
> 同じ仕事で賃金差違法、東京地裁判決、定年後再雇用巡りという記事が日経新聞等々に5/14の朝刊に出ています。
> 中小企業の皆様はどうされていますか。弊社では、
> 1.再雇用についての規程はある。●年まで●才では雇用など。労使は合意し、労基に書類提出あり。
> 2.本人から再雇用についての希望の有無の申し出がある。
> 3.2を踏まえて弊社から雇用の業務内容と経済条件を出す。というのは、年齢的にこの業務はできない、介護等々家庭の事情で毎日出勤できないなど本人にも条件がある。
> 4.3で合意すれば、雇用契約の締結。合意しないと退職。
> 5.つまり、再雇用後も退職前と同じ業務ということはないのです。
> 困りました。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]