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マイナンバーは必須?

著者 社労士と対決 さん

最終更新日:2016年05月18日 17:56

社労士事務所の事務所に勤めてました。
労務関係の不正行為や助成金不正申請などなど沢山あり、
内部申告しました。報復行為として不当解雇にされ、解雇無効裁判を行った。
初めは地位回復し復職するつもりでしたが、
こんな不当な社労士事務所で働き続ける無駄な人生は
意味がないので、1年間半の賃金慰謝料を貰う事にして会社都合で
退職することで和解しました。

和解成立からすでに2か月経ちますが、退職関係の書類が届きません。
会社に5月14日までに書類送付を依頼した。
会社からマイナンバーのコピーを郵送しないと手続きが出来ない
と連絡が来ました。
雇用保険届出事務
健康保険厚生年金届出事務
国民年金第3号被保険者届出事務
労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
給与所得退職所得の源泉事務
に必要だとのこと。
裁判をする程ですのでマイナンバーを教えたくありません。

本当にマイナンバーがわからないと手続きが出来ないのでしょうか?

◯依頼書類
離職票
給与明細
退職証明書
健康保険厚生年金資格取得喪失の訂正書類のコピー
源泉徴収票

ハローワーク、年金事務所に確認したらマイナンバーは
不要と言われ、仮手続きを済ませました。
税務署は退職源泉徴収票だし、裁判してる
3月28日に退職だからマイナンバーが必ず必要でもない
との事。
国民年金第3号被保険者届出事務?私は1号ですので非該当です。
労災は個人請求ですので会社は必要ないと思います。

本当にマイナンバーが必要ですか?

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Re: マイナンバーは必須?

著者こめおくんさん

2016年05月18日 21:31

原則と例外の話でしょう
裁判で和解した話、ここは提出しましょうよ
相手を困らす為に提出しないのは、相手と同類になる事だと思いますよ

Re: マイナンバーは必須?

著者otope&okapeさん

2016年05月19日 17:24

小さな会社の事務員の私見です。


マイナンバー通知についてですが、現在は義務ではないはずなので記入(通知)しなくても手続きは出来るはず。
私の周囲には、今だに社員にマイナンバー提供依頼をしていない企業もたくさんありますよ。
本人に提出を求めたが提出拒否されたと言えば、書類は受理されます。
今、記入を最も求められているのは「雇用保険関係」だと思いますが、それも受理されますから。

健保・厚年の手続きは、まだマイナンバー非対応です。

国年第三号??って配偶者を扶養にしている場合ですが…退職時には特別な手続きって必要でしたっけ??被保険者退職と連動して第三号から自動的に脱退になると思いましたが。

源泉税関係も暫定措置なので、記載がなくても受理されますし。

労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務⇒これは、わかりません。

いずれにせよ、現段階では経過措置状態でどの行政も義務化(罰則・罰金規定)もないと認識しています。

よって、単に嫌がらせをされているとしか私には思えません。






> 社労士事務所の事務所に勤めてました。
> 労務関係の不正行為や助成金不正申請などなど沢山あり、
> 内部申告しました。報復行為として不当解雇にされ、解雇無効裁判を行った。
> 初めは地位回復し復職するつもりでしたが、
> こんな不当な社労士事務所で働き続ける無駄な人生は
> 意味がないので、1年間半の賃金慰謝料を貰う事にして会社都合で
> 退職することで和解しました。
>
> 和解成立からすでに2か月経ちますが、退職関係の書類が届きません。
> 会社に5月14日までに書類送付を依頼した。
> 会社からマイナンバーのコピーを郵送しないと手続きが出来ない
> と連絡が来ました。
> ・雇用保険届出事務
> ・健康保険厚生年金届出事務
> ・国民年金第3号被保険者届出事務
> ・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
> ・給与所得退職所得の源泉事務
> に必要だとのこと。
> 裁判をする程ですのでマイナンバーを教えたくありません。
>
> 本当にマイナンバーがわからないと手続きが出来ないのでしょうか?
>
> ◯依頼書類
> 離職票
> 給与明細
> 退職証明書
> 健康保険厚生年金資格取得喪失の訂正書類のコピー
> 源泉徴収票
>
> ハローワーク、年金事務所に確認したらマイナンバーは
> 不要と言われ、仮手続きを済ませました。
> 税務署は退職源泉徴収票だし、裁判してる
> 3月28日に退職だからマイナンバーが必ず必要でもない
> との事。
> 国民年金第3号被保険者届出事務?私は1号ですので非該当です。
> 労災は個人請求ですので会社は必要ないと思います。
>
> 本当にマイナンバーが必要ですか?

Re: マイナンバーは必須?

著者村の長老さん

2016年05月19日 17:42

結論から言えば、現行では絶対に必要ということはありません。あれば尚良し、といったところでしょうか。

社労士事務所に勤務していたとのことですからご存知かと思われますが・・・。

ただ事務所ですから「会社」と呼ぶのはちょっとおかしいと思います。少し気になりましたので。

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