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労務管理

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年次有給休暇の時間単位付与

著者 ぼんぼり さん

最終更新日:2019年02月08日 11:33

削除されました

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Re: 年次有給休暇の時間単位付与

著者いつかいりさん

2016年05月23日 19:49

法39条年次有給休暇の法定数内は不可。法定以上に付与している部分があるとして、従前より利用範囲を限定するのなら、労働者不利益変更ですので、労働契約法に周知された手順を踏むこと。まあ、このさい法定以上をその2日分上乗せプラスαされることです。

法定の年次有給休暇でなく、法定の育児介護休暇を時間休化、そしてその2時間に限り無給を有給化するなら有かも(2時間以内しか取得できない、とするのは不可)。

拙者が労務担当なら、その労働組合に上部団体があるとして、もうすこし上部団体から労働法のレクを受け研究するよう、おすすめしますが。

Re: 年次有給休暇の時間単位付与

著者ぼんぼりさん

2016年05月25日 09:06

いつかいり 様

ご返信ありがとうございます。

> 法39条年次有給休暇の法定数内は不可。法定以上に付与している部分があるとして、従前より利用範囲を限定するのなら、労働者不利益変更ですので、労働契約法に周知された手順を踏むこと。

労務担当者ではないので不勉強で申し訳ありませんが、
労働契約法に周知された手順」というのは具体的にはどういった手順でしょうか。

ご教示いただけると幸いです。

> 法39条年次有給休暇の法定数内は不可。法定以上に付与している部分があるとして、従前より利用範囲を限定するのなら、労働者不利益変更ですので、労働契約法に周知された手順を踏むこと。まあ、このさい法定以上をその2日分上乗せプラスαされることです。
>
> 法定の年次有給休暇でなく、法定の育児介護休暇を時間休化、そしてその2時間に限り無給を有給化するなら有かも(2時間以内しか取得できない、とするのは不可)。
>
> 拙者が労務担当なら、その労働組合に上部団体があるとして、もうすこし上部団体から労働法のレクを受け研究するよう、おすすめしますが。
>

Re: 年次有給休暇の時間単位付与

著者-くろ-さん

2016年05月25日 17:19

横から失礼いたします。
すでにある回答と内容的には同じになりますが・・・
________________________________________
○「取得目的によって限定することは不可」の理由は、そう定められているからです。
 そして法定外の年次有給休暇は、利用目的の制限や取得日の指定が可能です。

<新任担当者のための労働法セミナー >労政時報の人事ポータル
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=60074

不利益変更に関しての手順は、ケースバイケースですので下記のリンク先を参考にしてください。

労働条件の不利益変更>湊総合法律事務所
http://www.kigyou-houmu.com/110/110010/
________________________________________

今回のケースに関していえば、法定外の年次有給休暇が常に2日以上であれば不利益変更には当たらないと考えます。理由は、労働者の選択肢が増えただけで、1日単位の取得に制約がされていないからです。

ちなみに、法定内の付与日数は、採用日を起算日として半年後に10日、1年半後に11日、2年半後に12日、3年半後に14日、4年半後に16日、5年半後に18日、6年半後に20日(以下同日数)付与になります。そして、時効は2年。この条件から常に2日以上多く付与されている状態でなくてはならないということです。

しかし、常に2日以上ということは採用時にも2日以上なくてはなりませんし、6年半以降には繰越分を含めて最高が42日ないといけませんから、おそらく要件は満たしていないと考えられます。

もし、現行が法定内の年次有給休暇のみの場合は、新たに法定外の年次有給休暇を追加する必要があります。最低限付与する方法は、いくつか考えられますが、法定内とは別枠で2日付与(採用日から付与し時効無し)し、時間単位年休を利用した日を起算日として減算し、1年後に2日に戻す方法などが考えられます。

また、法令以上の運用をすることになる為、範囲等を明確に定めておく必要が出てくると思われます。例えば、いつを起算日として年2日としているのか?育児等の対象となる者の範囲等は決められているのか?育介法で定められた育児時間等の申請者が対象?それ以外も対象?育児・介護での休暇と認定するにあたってその証明は必要なのか?など、様々な疑問点が出てきます。

現在は、就業規則や労基法をよく理解しないまま質問をしている状態のため、法に沿った回答をされても理解できず、求めている回答が得られない状態かと思われます。
とりあえず、労務担当者に詳細を聞いて、就業規則や変更点等を理解したうえで質問した方が一番の早道かと思われます。

Re: 年次有給休暇の時間単位付与

著者いつかいりさん

2016年05月25日 20:05

-くろ- さんへ
フォローありがとうございます。

> 今回のケースに関して…
> 理由は、労働者の選択肢が増えただけで、…


なるほど、選択肢ですか。今まで認めていた時間年休(法定外付与部分)があるとして、それの利用目的限定にならないと、不利益変更にならないでしょうか。質問者さんの導入前後の異同において不利益部分が生じてないかつぶさに検討してみたくはありますが。(あっ、開示される場合は、適度にカムフラージュされ、出所をつきとめられないよう工夫ください。質問者さん)

質問者さんのリクエストである不利益変更については、「就業規則 不利益変更」とネット検索されれば、ほうぼうに労働契約法10条にそっての解説がありますので、読み比べてみてください。

Re: 年次有給休暇の時間単位付与

著者ぼんぼりさん

2016年05月26日 23:56

削除されました

Re: 年次有給休暇の時間単位付与

著者ぼんぼりさん

2019年02月08日 11:33

削除されました

Re: 年次有給休暇の時間単位付与

著者-くろ-さん

2016年05月26日 09:27

こんにちは。
不利益変更についてですが、

前回のリンク先の抜粋>
法定外の年次有給休暇については、法律の制限を受けません。そのため、労使の取り決めによって利用目的を制限することや、取得日を指定することも問題ありません(昭23.3.31 基発513、昭23.10.15 基収3650)。

文言に「~労使の取り決めによって~」とあります。今回は「組合の要求により~認められるようになりました。」とのことですので、労使双方の合意があります。よって、部分的に双方が不利益があったとしても、問題にならないと考えます。

ただし、あくまでも法定外の年次有給休暇が常に2日以上あるケースの場合に対してですが・・・

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