相談の広場
いつもお世話になっております。
この度、弊社の女性社員が結婚により退職することとなりました。
退職後は専業主婦となる予定だそうです。
また、現在妊娠しています。
退職日は6月末付と決まったのですが、入籍日は7月7日となるようなのです。
妊娠中ということもあり、入籍までの期間中に病院を受診する可能性はあります。
この場合、社会保険の取り扱いはどうすれば本人の利益になるでしょうか。
国保への加入届出は14日以内との規定ですので、入籍後すぐ配偶者の扶養に加入できるようなら、届出なくとも問題ないでしょうか。
それとも退職後に一旦は国保に加入するよう促すべきでしょうか。
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なんとも微妙なところですね。。。
6月30日退職・・・7月1日資格喪失→この時点で原則は国保被保険者になります。
届出をしていないから被保険者ではない、ということではなく、届出ないと国保の被保険者になるのか、他の保健制度の被保険者になるのか官庁が確認できないだけなのです。。
7月7日に入籍=被扶養者になるにしても、7月1日から7日までに通院した場合の医療費の補てんは出来ません。被扶養者になった日以降の分でないと該当しません。
7月1日から7日までの分にたいしては、面倒でも国保への手続きをされることをお勧めします。
保険料負担については、自治体で異なるそうですので、ご確認ください。
基本的には、その月の月末にどの保険制度の適用を受けるかで保険料負担が決まります。
6月30日。。。在籍中のため、在籍している会社の健康保険、厚生年金の被保険者である。
7月31日。。。被扶養者として手続されていれば、健康保険の被扶養者かつ、国民年金第3号となるため保険料負担なし。。
国保・・・同じ月に資格取得と喪失がある場合において、1か月分の保険料徴収するか、保険料負担なしとするかは自治体次第。。。だそうです。
実際問題として、資格喪失証明がないと国民健康保険の手続きができないと思います。
会社で資格喪失連絡書等を発行できるのなら即日発行できるから宜しいのですが、年金事務所に喪失届を提出して喪失証明書の発行となると、7月1日に国民健康保険の手続きができない可能性もあります。
週明けの4日の手続きだと、保険証が届くころには扶養に入る手続きが始まっているでしょう。
> 退職日は6月末付と決まったのですが、入籍日は7月7日となるようなのです。
> 妊娠中ということもあり、入籍までの期間中に病院を受診する可能性はあります。
> この場合、社会保険の取り扱いはどうすれば本人の利益になるでしょうか。
入籍日は7月7日でなければならないのでしょうか?
特別な日を選ばれているのかもしれませんが、書類だけの手続ですので、7月1日に入籍されれば、すぐに扶養に入れます。
私は結婚式の1週間前に入籍して先に妻を扶養に入れました。
結婚式~新婚旅行だと、旅行後にしか入籍の手続きができないので、旅行中に万が一、事故にあった場合に正式な妻では無い状態になるからです。結婚記念日は挙式の日としていますが。
奥の手としては住民票だけ移して事実婚として入籍前に扶養に入れ、入籍後に変更と言う方法もあります。
夫となる方の会社に扶養に入れる条件について確認されてみてはいかがでしょう。
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