相談の広場
ちょっとわけがわからなくなってしまったので教えてください。
労働基準法では1日8時間、週40時間以上の時間に割増賃金をということになってますが、週4日もしくは3日の一日6時間勤務のパートタイマーの勤務時間が週の一日だけ10時間になってしまった場合の割増はあるのでしょうか
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割増賃金を考えるときの一つの考え方として、まず、一日単位で考えます。この場合、8時間を超える労働時間が無ければ割増賃金は発生しません。
次に、一週間で考えます。事務所ごとに、就業規則等で一週間の始まりが何曜日から始まっているのか決まっていると思います。日曜始まりか月曜始まりか、など。
例えば、一週間が日曜始まりだったとします。毎日8時間ずつ労働すれば一日単位での割増賃金は発生しません。しかし、たまたま月曜から土曜の6日間、毎日8時間労働したら、一週間の労働時間は48時間になります。
よって、一週間単位で考えた時に8時間分は割増賃金の対象になってしまいます。
黒瀬蓮さんの質問では、「一日だけ10時間になってしまった」とありますので、一日単位の方で考えた時に「2時間」が割増賃金の対象になってしまう、ということです。
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