相談の広場
弊社では代休、振替休日についてはソフトで給与計算ができるようになっていますが
最近振替休日にはしたくないからと代休を休日出勤をする前にとりたいというケースが
増えています。
月内に代休をとるということから仕方がないのでしょうか?
これは問題ありませんか?
もし問題ないということであれば給与計算のソフトで自動計算できるようにしたいのです。
どなたか教えてもらえませんか。よろしくお願いします。
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振替休日にしたくない?という意味が解りません。
振替休日は、会社側があらかじめ、休日と特定の労働日を振替えていることが必要です。
休日を振替えるには、振替える前に、振替える休日と労働日を特定しておかなければ、その制度自体が、振替休日ではないということになります。
振替休日は、トレードした労働日の先になっても後になってもかまいませんが、
1週40時間、1週1日の休みが確保できるようにする必要もあります。
振替えた結果、1週40時間を超えれば、当然に割増賃金の対象にもなりますし、1週1日の休日が確保できない場合は、法定休日に対する割増賃金の支払も必要となります。
代休制度自体は、法律で定められているものではありませんが、
一般的に、休日労働をさせた後、代償措置として休日(労働を免除)を与えるもので、休日出勤に対しては、割増賃金の対象となります。が、代休で休んだ日においては、無給、有給は会社の規定次第ということになります。
個人的には、
代休を先に取れるくらいなら、休日出勤する必要はないのではないかと思います。(休日でなければ、その仕事が出来ない等の諸事情があれば別ですが、、、ってどんな仕事だろう?)
ユキンコクラブ さんと重複するところがありますが、振替休日にしたくないとは、どういういきさつがあるのでしょう?
まず「振替休日」は使用者の業務命令です。労働者の希望でするものではありません。あらかじめ日を指定して労働日と休日とをスイッチ(入れ替え)できるのは、使用者側です。
一方代休は、御社の制度設計にもよりますが、使用者の「休め」という命令 または 労働者の「休みたい」という希望となります。
ですので、使用者の命令(振替休日)がでる前に、労働者が代休希望することとなります。逆に振替休日命令出ていて、代休することはできません。早い者勝ちです。どうしてもなら使用者に振替指令を撤回してもらってから、代休となります。
そして休日労働と代休の先後ですが、普通休日労働して代休です。使用者が許容しているので、先休みしているのでしょう。
すこしご質問からずれるのですが、振替休日も労働者に命令するだけでなく総務管理側にも事前に伝わってこないと、あとからやってくる勤務実績表を見てこれは休日出勤&代休なのか、振替休日なのか、(はたまた使用者が後出しの振替偽装なのか)勤怠・給与計算処理しかねる事態となります。
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