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労務管理

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代休の取得について

著者 kjtk さん

最終更新日:2016年06月28日 14:14

弊社では代休振替休日についてはソフトで給与計算ができるようになっていますが
最近振替休日にはしたくないからと代休休日出勤をする前にとりたいというケースが
増えています。
月内に代休をとるということから仕方がないのでしょうか?
これは問題ありませんか?

もし問題ないということであれば給与計算のソフトで自動計算できるようにしたいのです。

どなたか教えてもらえませんか。よろしくお願いします。

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Re: 代休の取得について

著者ユキンコクラブさん

2016年06月28日 15:19

振替休日にしたくない?という意味が解りません。


振替休日は、会社側があらかじめ、休日と特定の労働日を振替えていることが必要です。
休日を振替えるには、振替える前に、振替える休日と労働日を特定しておかなければ、その制度自体が、振替休日ではないということになります。
振替休日は、トレードした労働日の先になっても後になってもかまいませんが、
1週40時間、1週1日の休みが確保できるようにする必要もあります。
振替えた結果、1週40時間を超えれば、当然に割増賃金の対象にもなりますし、1週1日の休日が確保できない場合は、法定休日に対する割増賃金の支払も必要となります。

代休制度自体は、法律で定められているものではありませんが、
一般的に、休日労働をさせた後、代償措置として休日(労働を免除)を与えるもので、休日出勤に対しては、割増賃金の対象となります。が、代休で休んだ日においては、無給、有給は会社の規定次第ということになります。

個人的には、
代休を先に取れるくらいなら、休日出勤する必要はないのではないかと思います。(休日でなければ、その仕事が出来ない等の諸事情があれば別ですが、、、ってどんな仕事だろう?)


Re: 代休の取得について

著者エヌ氏さん

2016年06月28日 21:08

おつかれさまです。

代休って、一般的には休日出勤した人が休むべき日の代わりに後に休むことをさすことが多いです。
事前に休みをとれるのであれば、それは振替休暇です。
代休+休出の場合は休日単価になるので損ですよ。

> 月内に代休をとるということから仕方がないのでしょうか?
これは貴社で考えてください。代休は法的なものではないです。


> もし問題ないということであれば給与計算のソフトで自動計算できるようにしたいのです。
これも貴社で考えてください。もしくはベンダーに電話してください。

ただ、代休振休できないソフトはあんまりないです。

Re: 代休の取得について

著者いつかいりさん

2016年06月28日 21:12

ユキンコクラブ さんと重複するところがありますが、振替休日にしたくないとは、どういういきさつがあるのでしょう?

まず「振替休日」は使用者業務命令です。労働者の希望でするものではありません。あらかじめ日を指定して労働日と休日とをスイッチ(入れ替え)できるのは、使用者側です。

一方代休は、御社の制度設計にもよりますが、使用者の「休め」という命令 または 労働者の「休みたい」という希望となります。

ですので、使用者の命令(振替休日)がでる前に、労働者代休希望することとなります。逆に振替休日命令出ていて、代休することはできません。早い者勝ちです。どうしてもなら使用者に振替指令を撤回してもらってから、代休となります。

そして休日労働代休の先後ですが、普通休日労働して代休です。使用者が許容しているので、先休みしているのでしょう。

すこしご質問からずれるのですが、振替休日労働者に命令するだけでなく総務管理側にも事前に伝わってこないと、あとからやってくる勤務実績表を見てこれは休日出勤代休なのか、振替休日なのか、(はたまた使用者が後出しの振替偽装なのか)勤怠・給与計算処理しかねる事態となります。

Re: 代休の取得について

著者村の長老さん

2016年06月29日 07:29

回答も出揃ったようです。

質問は給与ソフトの自動計算をどのようにするか、というものだったようですが、ソフトの質問というより、代休振休の違いと運用の問題のようです。これをキチッと理解した上で分類・入力しない限り、どのように素晴らしいソフトであっても、結果は間違ったものになると思われます。

Re: 代休の取得について

著者kjtkさん

2016年06月29日 08:55

> 振替休日にしたくない?という意味が解りません。

> 振替休日にしたくないということ休日出勤手当がつかないからという意味です。
会社側が振替日を特定するのが正しいとは思いますが、実態は意向をきくという形になっています。そもそもこれがいけないのでしょうが。
>
>
> 個人的には、
> 代休を先に取れるくらいなら、休日出勤する必要はないのではないかと思います。(休日でなければ、その仕事が出来ない等の諸事情があれば別ですが、、、ってどんな仕事だろう?)
>
> 製造業ですので現場が稼働していない休日に機械の保守や移動を行わなければなりません。
返信ありがとうございました!
>

Re: 代休の取得について

著者kjtkさん

2016年06月29日 08:52

エヌ氏さん
お返事ありがとうございます。
今日、給与計算ソフトのベンダーさんに来てもらい相談しますが
そんなにしょっちゅうあることではないので、手修正という形になりそうです。

Re: 代休の取得について

著者kjtkさん

2016年06月29日 08:54

いつかいりさん
返信ありがとうございます。
法的な部分と使用者側、労働者側がごっちゃになった質問ですみませんでした。
よくわかりました。

Re: 代休の取得について

著者kjtkさん

2016年06月29日 08:58

村の長老さん
そうでした、ソフトの自動計算ができたら楽だろうなと思ったのですが、言われることがよくわかりました。
ありがとうございました!たすかりました!

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