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労務管理

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自宅待機中における賃金について

著者 ほらふき さん

最終更新日:2016年07月13日 16:07

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、当社では海外の現地法人より社員(現地社員)を受け入れており、通訳兼生活指導員として社員を1名採用しております。このたびこの社員が急きょ退職をすることとなり、通訳については、派遣社員を受け入れることになりました。
しかし、通訳業務ですので、生活指導や現地社員に対する緊急時の対応や判断、指導についてはあくまで当社で行うべきものであり、通訳の方には通訳だけをお願いするため、当社の社員に対する対応で困っております。
今までは、深夜、休日などの体調不良や苦情に対する指導、対応を専属の社員に任せておりましたが、今後は現有社員による交代制で対応することになりました。
そこで、平日の帰宅後の緊急対応や休日の対応のため、自宅にて待機していただくことになります。
自宅待機中には賃金を払う必要がないような判断もされておりますが、当番になったものは、自宅で飲酒もできず何も連絡がないことの祈るだけです。土日の休日や長期休暇中なども交替で自宅待機をしないといけないのですが、無給では厳しすぎると思います。
平均賃金の3分の1(宿直と同等)の手当と、実働に治する賃金を支払えばOKとの書き込みもありました。
実働については、通訳の派遣社員も当社の社員も賃金を支払えばよいと思いますが、待機中についてはどうすべきなのか迷っております。ご教示いただければ幸いです。

理解しにくい文面で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 自宅待機中における賃金について

著者村の長老さん

2016年07月14日 08:42

書かれているような自宅待機中の状態であれば事実上の労働時間とも思われます。よって、適正であろうとするなら労働時間として扱うのが相当と考えます。

Re: 自宅待機中における賃金について

著者ほらふきさん

2016年07月14日 11:17

村の長老 さん

回答ありがとうございます。
一部の書き込みで、修理業者の勤務終了後や休日の自宅待機について賃金の支払いが不要との書き込みがあったので確認させていただきました。
当社の場合は労働時間として、行政通達による宿直と同じ平均賃金の3分の1程度で検討してみたいと思います。


> 書かれているような自宅待機中の状態であれば事実上の労働時間とも思われます。よって、適正であろうとするなら労働時間として扱うのが相当と考えます。

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