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36協定とフレックスタイムの労使協定

最終更新日:2016年07月20日 18:07

弊社はフレックスタイム制を導入しているのですが、この場合、労使協定
36協定
フレックスタイム制労使協定(労基への提出不要)
上記2つを作成し締結しなければならないのでしょうか?

36協定の中で、所定労働時間に「フレックスタイム制」とは記載していますが
休憩時間コアタイムなどは記載していません。詳しくは就業規則に載せています。

36協定就業規則があれば十分かと思っていたのですが、フレックスタイム制労使協定も作成しておくべき(もしくは、持っておいたほうが良い)ものなのでしょうか。

社内に総務のベテランがいないため、ご教授お願いします。

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Re: 36協定とフレックスタイムの労使協定

著者いつかいりさん

2016年07月20日 21:35

フレックスの労使協定では、締結要素が法令で決められています。労使協定は、使用者の触法行為にたいする、労側差し入れ免罰証文です。もちろんその要素のほとんどは労働条件ですので、協定だけではだめで、就業規則にも明記しておく必要があります。

フレックス協定がないということは、フレックス(触法部分の免罰)が成立していません。面白いことに(就業規則で規定した)

・フレックス風に働かせること
36協定での枠内で残業

が可能となり、時間外労働の把握で、日8時間、週40時間超えたところはみな、時間外労働として扱わねばならない、ということです。フレックス協定があれば、短く働いたところは、月間時間外労働の差し引きできる(←触法行為)ところ、フ協定がないので、全時間時間外労働算入となります。

フレックス協定の見本はネット検索すれば、ほうぼうにあるので参考にされてください。一方触法行為は免罰されていませんので、減算できない時間外労働賃金未払いとなっています。過去2年分年6分(非営利団体なら年5分)利息付でお支払いください。未払い賃金しはらったとしても民事責任をはたしただけで、刑事責任は消えるわけではありません。

Re: 36協定とフレックスタイムの労使協定

著者村の長老さん

2016年07月21日 08:53

まずは両方共、就業規則での規定が必要です。36協定については協定し、所轄労基署へ届出が義務付けられています。フレックスについては労使協定のみで届出義務はありません。様式等については、いつかいりさんの回答を参照下さい。

Re: 36協定とフレックスタイムの労使協定

ご回答ありがとうございます。

>時間外労働の把握で、日8時間、週40時間超えたところはみな、時間外労働として扱わねばならない、ということです。

36協定では一日や一週間の労働時間の記載はせず、一ヶ月と一年の時間外労働時間の記載がされているんですが、それでも一日8時間、週40時間を超えたところは支払う必要があるのでしょうか。

とにかく早急にフレックスの協定を結ぶようにしますが、上記もご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 36協定とフレックスタイムの労使協定

著者いつかいりさん

2016年07月21日 21:32

> 36協定では一日や一週間の労働時間の記載はせず、一ヶ月と一年の時間外労働時間の記載がされているんですが

有効なフレックス協定に対応した36協定ならそれでよかったのですが、36協定そのものが成立していない、と断じられてしまいます(日の延長時間がない)。

違法労働(32条違反)でもって、37条割増賃金支払いが免除される理屈が成立するわけなく、32条の法定労働時間(日8時間、週40時間)超えたところの支払となります。時間(32条)、賃金(37条、24条)、別個の罪です。

Re: 36協定とフレックスタイムの労使協定

ご回答ありがとうございます。

この質問をしている間に他の労使協定についても、就業規則に記載があるにもかかわらず実際には締結していないものが見つかりました。

社内の全員が無知なため、もう労基へ行ってみてもらおうと思います。

いつかいりさん、村の長老さん、ありがとうございました!

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