相談の広場
最終更新日:2016年07月20日 18:07
弊社はフレックスタイム制を導入しているのですが、この場合、労使協定は
・36協定
・フレックスタイム制の労使協定(労基への提出不要)
上記2つを作成し締結しなければならないのでしょうか?
36協定の中で、所定労働時間に「フレックスタイム制」とは記載していますが
休憩時間やコアタイムなどは記載していません。詳しくは就業規則に載せています。
36協定と就業規則があれば十分かと思っていたのですが、フレックスタイム制の労使協定も作成しておくべき(もしくは、持っておいたほうが良い)ものなのでしょうか。
社内に総務のベテランがいないため、ご教授お願いします。
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フレックスの労使協定では、締結要素が法令で決められています。労使協定は、使用者の触法行為にたいする、労側差し入れ免罰証文です。もちろんその要素のほとんどは労働条件ですので、協定だけではだめで、就業規則にも明記しておく必要があります。
フレックス協定がないということは、フレックス(触法部分の免罰)が成立していません。面白いことに(就業規則で規定した)
・フレックス風に働かせること
・36協定での枠内で残業
が可能となり、時間外労働の把握で、日8時間、週40時間超えたところはみな、時間外労働として扱わねばならない、ということです。フレックス協定があれば、短く働いたところは、月間時間外労働の差し引きできる(←触法行為)ところ、フ協定がないので、全時間時間外労働算入となります。
フレックス協定の見本はネット検索すれば、ほうぼうにあるので参考にされてください。一方触法行為は免罰されていませんので、減算できない時間外労働が賃金未払いとなっています。過去2年分年6分(非営利団体なら年5分)利息付でお支払いください。未払い賃金しはらったとしても民事責任をはたしただけで、刑事責任は消えるわけではありません。
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