相談の広場
労務管理初心者です。
みなし労働の内勤の計算について教えてください。
営業担当の方は、みなし労働時間制を採用しています。
所定労働時間 9:00~18:00 8時間
みなし営業時間 6時間
勤怠カードにより出勤、退勤時刻の打刻(直行・直帰もあり)
前任の労務管理担当者からの指示で、営業時間6時間に本人が申告する内勤時間をプラスして一日の勤務時間を出しています。
最近、内勤7時間という申告がありました。
6時間の営業時間に7時間をプラスすると、23:00までの勤務となり、深夜残業が1時間ついてしまいますが、本人の退勤打刻は21:30です。
外回りを6時間していないためだと思いますが、このような場合は、どのように労働時間を計算するのがよいのでしょうか?
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早速ご回答いただきましてありがとうございます。
「所定労働時間」と「事業場外みなし労働」について、理解があいまいだったことに気づきました。
ご指摘ありがとうございました。
社内規程では、「事業場外のみなし労働」の項目で、
「従業員が労働時間の全部または一部について、事業場外で労働した場合であって、就業時間を算定し難いときは、所定の就業時間を勤務したものとみなす」
となっています。
別途、「みなし労働時間制度、労基に確認済み」という個人が作成した資料がありました。
・「みなし労働時間制による労働時間の算定方法」は、制定前年度の勤務実態から、「所定労働時間」ではなく、「通常必要時間」で算定する。
・通常必要時間は、対象者と面談し、平均外勤時間として6時間が妥当となった。
・朝内勤、その後外出、戻って内勤、という勤務パターンが基本。本人退勤打刻にかかわらず、「みなし時間」+「内勤時間(本人が日々申告)」にて一日の労働時間を計算する。
ということになっておりました。
この制度を採用した前任者は退職してしまった為、直接確認ができないのですが、他に把握している人がいるか、確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
> みなし+必要時間>所定
>
> ですので、13時間労働(時間外労働5時間)となります。でも、把握できる実時間(内勤)が深夜時間帯にかかっていませんので、深夜割増はありません。
実労働で深夜時間まで勤務していない場合は、深夜割増がつかないのですね。
わかりました。
この東京労働局の資料は、印刷して手元にもっていたのですが、言葉の意味が理解できていなかったこともあり、いまひとつ理解できませんでした。
なぜ、このように労働時間を日々計算しているのか、やっと意味を理解して対応できるようになります。
ありがとうございました。
今回、いつかいり様、そして、村の長老様にご回答いただけたことで、少し整理できました。
相談してよかったです。
ありがとうございました。
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